国土交通省から、消費税率の引上げに伴う鉄道運賃やバス運賃の変更認可をしたという発表がありました。 これを受けて、近く各鉄道会社・乗合バス会社から、令和元年10月1日からの運賃が正式に発表されるものと見込まれますので、給与計算、総務の担当の方々は、10月から、通勤手当(通勤費)の変更を前提に準備しておく必要があります。 国土交通省のお知らせはコチラをご確認ください。国土交通省…
税関係
2019年10月に消費税率が8%から10%に引き上げられる予定です。 これを受けて、財務省のホームページに特設サイトが設けられました。 特設サイトでは、「消費税率の引上げ分は、すべての世代を対象とする社会保障のために使われます」とし、消費税率引上げの背景、増収分の使い道、消費税率引上げの実施に伴う影響緩和策などについて、説明がされています。 新しい消費税の導入は、すべての事業者さまに関係があり、大きな影響があります。導入前に一度ご確認されてはいかがでしょうか。 財務省HP…
8月からの基本手当の日額や高年齢雇用継続給付の支給限度額などの変更
令和元年8月からの基本手当の日額や高年齢雇用継続給付の支給限度額などの変更について、リーフレットが公表されました。 雇用保険の「基本手当の日額の算定の基礎となる賃金日額の範囲等」、「失業期間中に自己の労働による収入がある場合の基本手当の減額の算定に係る控除額」、「高年齢雇用継続給付の算定に係る支給限度額」が変更されるます。 厚生労働省からのリーフレットをご確認ください。 高齢者雇用継続給付 雇用保険…
国税庁は「令和2年分 源泉徴収税額表等」を公表しました。 今回公表された源泉徴収税額表等は、令和2年(2020年)分の給与等について、所得税と復興特別所得税を併せて源泉徴収する際に使用するものです。 基礎控除の見直し及び所得金額調整控除の創設に伴い、源泉徴収税額表の「税額」が変更されています。 詳しくは、国税庁のHPをご確認ください。 国税庁…
国税庁は、「令和元年6月「税務行政の将来像」に関する最近の取組状況~スマート税務行政の実現に向けて~」を公表しました。税務手続のデジタル化(個人の皆様向け)の取組の一つとして、「年末調整手続の簡便化」が紹介盛り込まれています。 年末調整手続の簡便化のため、年末調整控除申告書作成用ソフトウェア(年調ソフト)を無料で提供する方針が示されています(令和2年(2020年)10月導入予定)。 年調ソフトで作成可能な年末調整関係書類は、 ①保険料控除申告書 ②住宅借入金等特別控除申告書 …
日本年金機構は子ども・子育て拠出金率の改定の詳細を公表しました。 子ども・子育て拠出金率は、平成31(2019)年4月分から、1,000分の2.9(0.29%)から「1,000分の3.4(0.34%)」に引き上げられました。子ども・子育て拠出金とは、 厚生年金保険の被保険者を使用する事業主の方は、児童手当て等の支給に要する費用の一部として「子ども・子育て拠出金」を全額負担することになっています。 この「子ども・子育て拠出金」の額は、被保険者個々の厚生年金保険の標準報酬月額及び標準賞与…
皇位の継承に伴い、本年5月1日から元号が改められます。源泉所得税の納付の際には、改元後においても、「平成」が印字された「源泉所得税の所得税徴収高計算書(納付書)」(以下「納付書」といいます。)を引き続き使用することができます。 「平成」が印字された納付書の記載に当たっては、改元に伴う源泉所得税の納付書の記載のしかたとしてリーフレットが公表されました。詳しくは国税庁のHPをご覧ください。 国税庁HP→国税庁 改元にともなう源泉徴収税の納付書の記載の仕方…
内閣府から、天皇の即位の日及び即位礼正殿の儀に伴う「即位日等休日法の施行に伴う大型連休への対応について」が公表されました。皇位継承にともなう10連休に備えて、2019(平成31)に公表された対処方針が更新されています。 更新された対処方針によると、郵便については、4月27日と5月2日の2日間は普通郵便を配達するほか、速達や書留、ゆうパックなどは毎日配達するとのことです。 金融については、事業者等の資金繰りについて、金融機関から能動的に注意喚起を行い、日本公庫は通常とは別枠での融資を…
日本年金機構から、現物給与価額(食事)が改定について公表がありました。 報酬や賞与の全部または一部が、通貨以外のもので支払われる場合(現物給与)の価額は、厚生労働大臣が定めることとされています。 この度、厚生労働省の告示により、現物給与の価額が改定されることになりました。改定後の現物給与の価額は、2019(平成31)年4月から適用されます。 詳しくは、こちらをご覧ください。 …
日本年金機構より、被保険者の70歳到達時における資格喪失等の手続き変更について公表がありました。 厚生年金保険の被保険者が在職中に70歳に到達し、70歳到達日以降も、引き続き同一事業所に使用される場合。 現行では、被保険者が70歳に到達した日(誕生日の前日)から5日以内に、「厚生年金保険被保険者資格喪失届 70歳以上被用者該当届」(以下「70歳到達届」という)に必要事項を記入した上で、提出することとされています。 この手続きについて、厚生年金保険の適用事務にかかる事業主等の事務負担の軽…