国税庁から、「令和4年版 源泉徴収のしかた」が公表されました。 この「源泉徴収のしかた」は、会社や商店などで通常行う源泉徴収事務の概要を説明したものです。 そのなかで、最も重要といえるのは「給与所得の源泉徴収事務」ですが、そのほか、「退職所得の源泉徴収事務」なども取り上げられています。 なお、「退職所得の源泉徴収事務」については、令和4年分から、短期退職手当等に関する改正が行われていますが、その改正の内容も盛り込まれています。 令和4年1月からの源泉徴収事務を行う前に、源泉徴収のしか…
税関係
税務相談チャットボット 令和3年の年末調整に関する相談についての利用を開始(国税庁)
国税庁から、「税務相談チャットボット(年末調整)が始まりました」という案内がありました(令和3年10月7日公表)。チャットボットとは、「チャット(会話)」と「ロボット」を組み合わせた言葉で、質問をメニューから選択するか、文字で入力すると、人工知能を活用して自動で回答してくれるというものです。 令和3年の年末調整に関する相談については、10月7日から利用できるということです(メンテンナス時間を除き、24時間利用可能)。 主に従業員の方が年末調整の各種申告書を作成する際に問合せが多い、次の事項に…
令和3年の年末調整の時期が近づいてきました。 国税庁では、これに向けて、令和3年9月中旬に「令和3年分年末調整のしかた」を公表し、「年末調整がよくわかるページ(令和3年分)」を開設するなど、年末調整がスムーズに進むように準備を整えています。 令和3年10月1日には、「『年調ソフト』公開しました」という案内がありました。 年調ソフト(年末調整控除申告書作成用ソフトウェア)は、年末調整申告書について、従業員が控除証明書等データを活用して簡便に作成し、勤務先に提出する電子デ…
国税庁から、「令和3年分年末調整のしかた」や、令和3年分年末調整のための各種申告書などの令和3年分の年末調整に関する資料が公表されました。 早めに準備に取り掛かり、まずは「令和3年分年末調整のしかた」を確認しておきましょう。<令和3年分年末調整のしかた> …
「令和3年分給与所得の源泉徴収票等の法定調書の作成と提出の手引」を公表(国税庁)
国税庁から、「令和3年分給与所得の源泉徴収票等の法定調書の作成と提出の手引」が公表されました。 法定調書には多くの種類がありますが、この手引は、そのうち、多くの方が提出をしなければならない「給与所得の源泉徴収票(給与支払報告書)」など、6種類の法定調書の作成や提出方法についてまとめたものとなっています。 今後、作成等が必要となる令和3年分の給与所得の源泉徴収票(給与支払報告書)についても、年末調整からの流れがわかるように、記載例をまじえて説明されています。 詳しくは、…
国税庁から、パンフレット「暮らしの税情報(令和3年度版)」が公表されました。このパンフレットは、令和3年4月1日現在の法令等に基づいて作成されています。 次のような項目に分けて、税の仕組みが解説されています。 ・税の基礎知識 ・給与所得者と税 ・高齢者や障害者と税 ・暮らしの中の税 ・不動産と税、贈与・相続と税 ・申告と納税 ・その他 所得税のほか、消費税、法人税、相続税などの内容も含まれており、幅広い税情報が整理されています。 …
パンフレット「もっと知りたい税のこと(令和3年6月)」を公表(財務省)
財務省から、「パンフレット「もっと知りたい税のこと」(令和3年6月)を掲載しました」という案内がありました。このパンフレットは、「税」に関する基本的な内容を、広く国民一般に向けて紹介するものです。 特に知っておきたいのは「所得税」ですが、他の税(相続税、消費税、法人税など)についても、基本的な内容は知っておいて損はありません。一読されてみてはいかがでしょうか? 詳しくは、こちらをご覧ください。 <もっと知りたい税のこと(令和3年6月発行)を掲載しました> …
国税庁から、「令和3年4月源泉所得税の改正のあらまし」が公表されました。 令和3年度の税制改正のうち、源泉所得税関係の主な改正事項が紹介されています。 主要な改正項目は、次のとおりです。1 税務関係書類における押印義務の見直し 税務署長等に提出する源泉所得税関係書類について、押印を要しないこととする。 2 給与等の支払を受ける者が給与等の支払者に対し電磁的方法で申告書の記載事項を提供する場合の税務署長の承認の廃止 給与等の支払を受ける者が、給与等の支払者に対し、給与所得者の…
在宅勤務に係る費用負担等に関するFAQ(源泉所得税関係)を公表(国税庁)
国税庁から、「在宅勤務に係る費用負担等に関するFAQ(源泉所得税関係)」が公表されました。 テレワークのうち在宅勤務では、費用負担についてトラブルが生じやすいとされていますが、このFAQでは、在宅勤務に係る費用負担等について、税制上の取扱いで質問が多い事項などを取りまとめたものとなっています。 詳しくは、こちらをご覧ください。 <「在宅勤務に係る費用負担等に関するFAQ(源泉所得税関係)」を掲載しました> …
事業用の家屋や設備に対しては、固定資産税が課税されています。この税金は、所有する家屋や設備の評価額に対して課税されますので、たとえ業績が悪化し赤字となっても課税されることとなり、家屋や設備を多く保有する事業では金額も大きくなってきます。 そこで、新型コロナウイルス感染症の影響で事業収入が大幅に減少している中小企業者・小規模事業者の納税負担を軽減するために、固定資産税・都市計画税を減免する制度が創設されています。 ただし、この制度は令和3年度(来年度)の固定資産税・都市計画税が減免される…