厚生労働省では、平成29年度のハローワークにおける求人票の記載内容と実際の労働条件の相違に係る申出等の件数を取りまとめ、公表しました。 平成29年度の申出等の件数は8,507件で、対前年度比8.5%減となり、平成27年度から3年連続で減少しました。また、申出等を内容別に分類すると、「賃金に関すること」(27%)が最も多く、「就業時間に関すること」(21%)、「職種・仕事の内容に関すること」(15%)が続いています。 ハローワークでは、こうした相違に関する相談を受けた場合には、求人を受理…
統計・情報
厚生労働省から、「健康保険法及び厚生年金保険法における賞与に係る報酬の取扱いについて」の一部改正について通達がありました。 標準報酬月額の定時決定における賞与に係る報酬の取扱いについて改正が行われました。 1「通常の報酬」、「賞与に係る報酬」及び「賞与」は、名称の如何にかかわらず、二以上の異なる性質を有するものであることが諸規定又は賃金台帳等から明らかな場合には、同一の性質を有すると認められるもの毎に判別するものであること。 2「賞与」について、7月2日以降新たにその支給が諸規定に…
厚生労働省は、今後の障害者雇用促進制度の在り方に関して、研究会を開催し、その報告書が取りまとめられ、公表されました。 この報告書では、「多様な働き方のニーズ等に対応した障害者の雇用の質の向上に向けた取組の推進」、「中小企業における障害者雇用の推進」、「障害者が長く安心して安定的に働き続けられる環境整備に繋げる制度の在り方」をテーマとして検討されています。 その中で「障害者雇用納付金」について、現在の従業員100人超えの企業から、従業員数50人以上の企業に広げることが提言されています。 今後…
平成29年度補正「ものづくり・商業・サービス経営力向上支援補助金」の二次公募が開始されます。 公募開始:平成30年8月 3日(金) 締 切:平成30年9月10日(月)〔当日消印有効〕 ※電子申請:平成30年9月11日(火)15:00 鹿児島県下では、中央会主催で各地において説明会の開催も行われます。 設備投資のご予定のある事業主様は活用のご検討をされてはいかがでしょうか 要綱など、詳しい内容は下記、中央会のHPをご確認ください。 全国中央会…
協会けんぽから、「平成30年7月よりマイナンバー制度による他機関との情報連携の対象となる申請が拡大します」という発表がありました。 平成29年11月から、高額療養費などの一部の保険給付に関する申請について、申請書等にマイナンバーを記入すれば、他機関との情報連携により、(非)課税証明書の添付の省略が可能とされていましたが、平成30年7月より、その対象となる申請を拡大するとのこです。 詳しくはコチラ→協会けんぽ…
平成30年7月26日に中央最低賃金審議会で、平成30年度の地域別最低賃金額改定の目安について、答申が取りまとめられ、厚生労働省から公表されました。 目安で示された引上げ額は、最高27円(Aランク)~最低23円(Dランク)、全国加重平均では「26円」となっています。 目安額どおりに最低賃金が決定されれば、平成14年度以降で最高の引上げとなります。 全都道府県で20円を超える目安額となっており、引上げ率に換算すると3.1%(昨年度3.0%)となっています。 今後、「中央最低賃金審議会…
平成30年7月19日付官報で、「地域包括ケアシステムの強化のための介護保険法等の一部を改正する法律の一部の施行に伴う関係政令の整備に関する政令(平成30年政令第213号)」が公布されました。 現行の介護保険制度においては、サービスを利用した場合の利用者負担は、原則1割、一定以上所得者については2割となっていますが、平成30年8月1日からは、2割負担となる所得を有する者のうち、現役並みの所得を有するものは、利用者負担が3割とされることになっています。 改正政令では、その3割負担の基準と…
厚生労働省は、8月1日(水)から雇用保険の「基本手当日額」の変更を発表しました。 雇用保険の基本手当は、労働者が離職した場合に、失業中の生活を心配することなく再就職活動できるよう支給されるもので、「基本手当日額」は、離職前の賃金を基に算出した1日当たりの支給額のことで、給付日数は離職理由や年齢などに応じて決められています。 今回の変更は、平成29年度の平均給与額(「毎月勤労統計調査」による毎月決まって支給する給与の平均額)が平成28年度と比べて約0.57%上昇したことに伴うものです。…
厚生労働省から、「第1回 副業・兼業の場合の労働時間管理の在り方に関する検討会」の資料が公表されました。 副業・兼業については、平成30年1月に、副業・兼業の促進に関するガイド ライン、改訂版モデル就業規則の周知が行われ、動向が注目されていたところです。 現行法の規定では、複数の企業で働く人の労働時間を通算することになっていますが、これを別々に管理するか否かが争点になりそうです。 別々に管理することになれば、長時間労働の助長などの可能性があり、慎重な対応を期待するところです。  …
働き方改革法案が成立しました。地方労働局発行のものですが、法案の内容がよくまとめられたリーフレットが公表されましたので、ご一読下さい。