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統計・情報

第一回「働き方改革関連法対策説明会」開催しました

平成30年9月26日「働き方改革関連法対策説明会」を実施しました。今回は、顧問先様限定でしたが、満員御礼、ご参加いただきましたみなさま誠にありがとうございました。 ご参加いただいた皆様、真剣にご受講いただき、テーマへの関心の高さが伺えました。 11月には、一般の皆様向けの開催も決定しております。 当ページからもご応募できますので、ぜひご参加ください。 鹿児島の社労士として、今後も有益な情報発信をしていきます。

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最低賃金について

すでに当ページでもお伝えしておりますが、 10月1日より新しい最低賃金が適用されます。 今一度、確認をお願い致します。 最低賃金に関するお問い合わせは、お気軽にお問い合わせください。  

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統計からみた我が国の高齢者

総務省統計局から、敬老の日にちなんで、「統計からみた我が国の高齢者-「敬老の日」にちなんで-」が公表されました。 「敬老の日」を迎えるに当たって、統計からみた我が国の65歳以上の高齢者のすがたについて取りまとめられたものですが、あらためて日本の就労環境の現状が数字によって、再認識されます。 高齢者の方々の就労や労務管理を、鹿児島で社労士としてどう向き合っていくかを、考えさせられる内容です。 ●高齢者の人口(人口推計) ・総人口が27万人減少する一方、高齢者は44万人増加 ・女性の高…

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働き方改革関連法 通達

働き方改革関連法による労働基準法などの改正について、平成30年9月7日付けで発出された通達が、厚生労働省から公表されました。 1 働き方改革を推進するための関係法律の整備に関する法律による改正後の労働基準法の施行について(平成30年基発0907第1号) H30.9.7 労働基準法通達(1) 2 働き方改革を推進するための関係法律の整備に関する法律による改正後の労働安全衛生法及びじん肺法の施行等について(平成30年基発0907第2号) H30.9.7安衛法(1) 3 働き方改革を推進…

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年次有給休暇取得推進期間(厚生労働省)

以前も当ページでお知らせいたしました、『仕事休もっ化計画』ですが、10月は『年次有給休暇取得促進期間』 として、新たにリーフレットが公表されています。 厚生労働省は、毎年10月を年次有給休暇取得促進期間としています。 この取組は、各企業において、来年度の事業計画等の作成に当たり、従業員の年次有給休暇の取得を十分に考慮するとともに、年次有給休暇の計画的付与の導入を検討することを推奨しています。 2019年度から、年次有給休暇の時季指定義務制度も施行されます。計画的付与により年5日の年次有給休…

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KER9月号に掲載されました

弊社代表のコラム(ビジネスQ&A) がKER9月号に掲載されました。 鹿児島の社労士として、働き方改革のついて執筆いたしました。 KERの会員様は情報誌を是非御覧ください。 下記リンクより、弊社代表のコラムはご覧いただけます。 KER9月-ビジネスQ&A…

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育休復帰後の雇止めは無効 地裁判決

「育児休業の取得後に正社員から契約社員にさせられた上、雇止めされた女性が、妊娠や出産を理由とする嫌がらせ「マタニティーハラスメント(マタハラ)」にあたり違法だなどとして訴えた裁判で、平成30年9月11日、東京地裁が雇い止めは無効とする判決がでました。  判決では、会社の対応は不法行為にあたるとして慰謝料など110万円の支払いを命じ、雇い止めも無効と認定しました(雇止め後の未払い賃金の支払も命令)。    地裁判決ですが、ハラスメントに対する判断の指標になるかもしれません。  ハ…

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年次有給休暇 時季指定義務に関するリーフレット

 働き方改革関連法により、年次有給休暇について、時季指定義務制度が設けられ、平成31年4月から施行されます。 ・時季指定義務 すべての企業におい て、年10日以上の年次有給休暇が付与される労働者に対して、年次有給休暇の日数のうち「年5日」については、使用者が時季を指定して取得させることを義務付けるもの。 ※労働者が自らの時季指定または計画的付与により取得した年次有給休暇の日数は、使用者が時季指定すべき「年5日」から除く。=年次有給休暇をその年に5日以上取得済みの労働者に対しては、使用者よる…

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働き方改革関連法の各種情報提供について

厚生労働省から、「働き方改革を推進するための関係法律の整備に関する法律」について、各種情報をまとめたページが公開されました。 関連法律、省令、告示のほか、リーフレットや各種様式も公開されています。 是非一度内容をご確認ください。 厚生労働省ホームページ

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10月1日から最低賃金がかわります!

10月1日より全国の最低賃金が変わります。 最低賃金は、臨時、パート、アルバイトなどすべての労働者に適用され、使用者は労働者に対し、最低賃金額以上の賃金を支払わなければなりません。 特定最低賃金(産業別最低賃金)は、県内の特定の産業の労働者と使用者に適用されます。地域別と産業別の両方の最低賃金が同時に適用される場合には、高い方の最低賃金額以上の賃金を支払わなければなりません。 最低賃金には、次の賃金は算入されません。 臨時に支払われる賃金(結婚手当など) 一月を超…

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