厚生労働省が公表している「雇用保険に関する業務取扱要領」が、令和6年6月28日以降版に更新されました。。 これは、雇用保険法の各規定について、行政手引(通達のようなもの)を列挙したもので、定期的に更新が行われています。雇用保険に関する業務について迷ったことがあれば、こちらでご確認ください。 <雇用保険に関する業務取扱要領(令和6年6月28日以降)> …
統計・情報
令和7年4月から保育所等に入れなかったことを理由とする育児休業給付金の支給対象期間延長手続きが変わります(厚労省)
育児休業を取得中(取得予定)の方・育児休業給付金の申請手続きを行う事業主の皆様に向けて、厚生労働省から、育児休業給付金の支給対象期間の延長手続きについて、お知らせがありました。 これまでは、保育所等の利用を申し込んだものの、当面入所できないことについて、市区町村の発行する入所保留通知書などにより延長の要件を確認していましたが、令和7年4月からは、これまでの確認に加え、保育所等の利用申し込みが、速やかな職場復帰のために行われたものであると認められることが必要になります。 詳しくは、こちらをご覧…
「人材確保等支援助成金(派遣元特例コース)」が創設され、厚生労働省に専用ページが設けられました。 詳しくは、こちらをご覧ください。 <人材確保等支援助成金(派遣元特例コース)>
日本年金機構では、事業主の皆さま及び厚生年金保険被保険者の皆さまに、年金制度などについての情報を提供するために、基本的に毎月、「日本年金機構からのお知らせ」を公表しています。 6月号では、「ご案内:算定基礎届の手続には『電子申請』をご利用ください!」、「ご案内:『オンライン事業所年金情報サービス』をご利用ください!」などの情報が紹介されています。 詳しくは、こちらをご覧ください。 <「日本年金機構からのお知らせ」令和6年6月号(全国版)> …
ビジネスQ&A「取引単価を引き上げる方法を教えてください。」(J-Net21より)
J-Net21では、価格転嫁に関するQ&Aを掲載しています。今回は取引単価を引き上げる方法について紹介します。 関東近郊で、下請けとして金属部品の加工と組立を行っています。元請け企業の業績が回復基調で、注文は増えているのですが、相変わらず単価の引き下げ圧力があり、受注単価を引き上げることができません。どのようにすれば、単価を引き上げることができるでしょうか。 回答を読む ⇒ビジネスQ&A「取引単価を引き上げる方法を教えてください。」(J-Net21より) …
「選択的週休3日制」無料コンサルティングのご案内(働き方・休み方改善ポータルサイト)
「働き方・休み方改善ポータルサイト」では、企業の皆様が自社の社員の働き方・休み方の見直しや改善に役立つ情報を提供しています。 このサイトから、選択的週休3日制無料コンサルティングのご案内(募集チラシ)を掲載したとのお知らせがありました。このコンサルティングは、厚生労働省委託事業の一環として実施されるものです。申込方法など、詳しくは、こちらをご覧ください。 <選択的週休3日制無料コンサルティングのご案内(募集チラシ)を掲載しました> …
地域振興等機関が主体的・中心的な役割を担い、複数の中小企業・小規模事業者の商品・サービスの販路開拓を支援する取り組みを支援し、地域の雇用や産業を支える中小企業・小規模事業者の中長期的な商品展開力・販売力の向上を図る事業です。 補助対象者は全国の法人で、地域振興等機関です。詳細は、下記にてご確認ください。 <共同・協業販路開拓支援補助金> …
「人事労務マガジン」厚労省のHPに掲載 育児・介護休業法等の改正に関する情報などを掲載
厚生労働省では、雇用情勢や法律改正、助成金等の制度改正、各種セミナーやイベント、労務管理情報などをまとめた「人事労務マガジン」を毎月作成し、ウェブサイトに掲載しています。 今月掲載の「人事労務マガジン特集第222号」では、広報誌「厚生労働」6月号の案内のほか、「社会保険の適用拡大に向けた社内準備や説明に活用できる新コンテンツを公開」、「育児・介護休業法等が改正されました・令和7年4月1日から段階的に施行」などの情報が取り上げられています。 詳しくは、こちらをご覧ください。 <…
鹿児島市は、鹿児島県外から本市へ転入し、本市域内を運行する路線バス又はタクシーの事業者に運転者として採用された方に奨励金を交付します。 以下の要件をすべて満たす方が対象です。 採用時 県外に1年以上居住し、本市に令和6年4月以降に転入後、90日以内に本市域内を営業区域として運行している事業者に、本市域内における路線バス又はタクシーの運転者として採用されていること1年間継続して雇用される見込みがあること 採用1年後 採用時の奨励金の交付を受けた者であること …
技能実習に代わる新たな制度「育成就労」の創設などを盛り込んだ改正法が成立
技能実習に代わる新たな在留資格として育成就労を創設することなどを盛り込んだ「出入国管理及び難民認定法及び外国人の技能実習の適正な実施及び技能実習生の保護に関する法律の一部を改正する法律」が、令和6年6月14日の参議院本会議で可決・成立しました。 一部の規定を除き、公布の日から起算して3年を超えない範囲内において政令で定める日から施行されることになっています。 改正内容について、分かりやすい資料が公表されましたら、改めてお伝えします。 …