テレワークとは、情報通信技術(ICT = Information and Communication Technology)を活用した、場所や時間にとらわれない柔軟な働き方のことです。 多様な働き方を許容することで、労働力の確保を図ることができます。 11月をテレワーク月間とし、政府も推奨しており、専用サイトも開設されています。弊社も、テレワーク応援企業として登録しています。 この機会に、自社の働き方を見直してみてはいかがでしょうか? 鹿児島の社労士として皆様に有益な情報をお届けいたしま…
労務
「報酬」及び「賞与」の区分は、保険料額及び年金額の計算の基礎となることから、正しく判別のうえ届出を行う必要があります。 厚生労働省より通知があり、「通常の報酬」、「賞与に係る報酬」及び「賞与」の区分について、諸規定又は賃金台帳等から、二以上の異なる性質を有する手当等であることが明らかな場合には、同一の性質を有すると認められるもの毎に判別すること等の取扱いが明確化されました。 この取扱いは、平成31年1月4日から適用されます。 詳しくは、日本年金機構のHPをご覧頂くか、弊社までお問い合わせ下…
第197回臨時国会が、平成30年10月24日、召集されました。 その日に行われた安倍内閣総理大臣の所信表明演説では、全世代型社会保障改革や外国人材などが盛り込まれました。 外国人材に関しては、大きな転換点を迎えています。 入国管理庁の新設や新在留資格など、私達の生活にも密接に関わります。今後の同行に注目です。 鹿児島の社労士として、皆様に有益な情報発信をしてまいります。
平成30年10月9日よりマイナンバー制度による情報連携の本格運用が開始となり、高額療養等の(非)課税証明書の添付が省略できます。 平成29年11月から、一部の申請について、申請書等にマイナンバーを記入することで、他機関との税情報に関する情報連携により、(非)課税証明書の添付の省略が可能となります。 平成30年7月から、対象となる申請を拡大して、試行運用をしているますが、、平成30年10月から、本格運用が開始となり、(非)課税証明書の添付が省略できます。 詳しい内容は協会けんぽのHP…
首相官邸において、「第2回 外国人材の受入れ・共生に関する関係閣僚会議」が開催され、資料が公開されました。 この会議で、外国人労働者の受け入れ拡大に向けた新制度の骨子(出入国管理及び難民認定法並びに法務省設置法の一部を改正する法律案の骨子など)が示されました。 新制度は、「生産性の向上や国内人材確保のための取り組みを行ってもその分野の存続に外国人が必要な分野」における業種を対象として、次の2つの在留資格を創設することが柱となっています。 ●一定の知識・経験を要する業務に就く「特定技能…
首相官邸において、「第1回働き方改革フォローアップ会合」が開催されました。 首相コメントとして、 ●働き方改革関連法が成立したことについて、「新制度の円滑な施行に向け、政府一丸となって取り組んでいかなければならない」とし、 ・中小企業への相談支援を一層充実させるために全都道府県に設置されている働き方改革推進支援センターの相談機能の強化に取り組み、 ・あわせて、治療と仕事の両立支援や障害者雇用の促進等についても働き方改革実行計画に沿ってしっかりと進めていく。 ●また、働き方改革の…
厚生労働省は、「第8回労働政策審議会雇用環境・均等分科会」の資料を公表しました。 「パワーハラスメント防止対策等」について、定義や判例などの資料が公表されています。 その中でも、最も関心が高いと思われる「職場のパワーハラスメントの定義」についても資料公開されており、今後議論を深めていく模様です。 また、最近のトピックでもある「顧客等からの著しい迷惑行為」についても、パワーハラスメントとの類似点、相違点を踏まえ、その対応の在り方について、検討が進められるようです。 詳細は厚…
「マイナポータル(ぴったりサービス)に「就労証明書作成コーナー」を開設しました」と内閣府からの公表がありました。 「就労証明書」とは、「就労(働いていること)の事実」を証明する書類で、市区町村に対し、認可保育所等の入所を申し込む際に、添付が必要となるものです。 企業で働いている方の就労証明書は、企業(の人事担当者)が作成することになりますが、就労証明書作成コーナー」では、 ①就労証明書の様式が「かんたん入手」でき、 ②就労証明書を手書きでなくキーボード入力で「らくらく作成」でき、…
先日、当サイトでもお伝えいたしましたが、10月は「年次有給休暇取得促進期間」となっており、今回、「年次有給休暇取得促進特設サイト」のリンクが公表されました。 政府は、年次有給休暇の取得率について、2020年までに70%とする目標を掲げていますが、依然として50%を下回る水準で推移しています。 このような状況等を踏まえ、働き方改革関連法による労働基準法の改正で、平成31年4月からは、使用者は、年10日以上の年次有給休暇が付与される全ての労働者に対し、毎年5日間について、時季を指定して年次有給休…
雇用継続給付の手続き 10月から被保険者の署名・押印を省略可能に
「平成30年10月1日より事業主等が雇用継続給付のお手続きを行う場合、被保険者の署名・押印を省略できる場合があります」との公表がありました。 この取扱いの変更は、雇⽤保険法施⾏規則の改正によるもので、雇用継続給付の手続きに当たり、その申請内容等を事業主等が被保険者に確認し、被保険者との合意のもとに「記載内容に関する確認書・申請等に関する同意書」を作成して保存することで、申請書への被保険者の署名・押印を省略できることとするものです。 「記載内容に関する確認書・申請等に関する同意書」についての記…