10月30日(水)「36協定締結のポイント」セミナーを開催いたしました。
10月30日(水)13:00~15:00まで、弊社主催の「36協定締結のポイント」セミナーを開催いたしました。ご参加いただいたみなさま、ありがとうございました。…
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10月30日(水)「36協定締結のポイント」セミナーを開催いたしました。
10月30日(水)13:00~15:00まで、弊社主催の「36協定締結のポイント」セミナーを開催いたしました。ご参加いただいたみなさま、ありがとうございました。…
厚生労働省が公表している「雇用保険に関する業務取扱要領」が、令和元年(2019年)10月1日以降版に更新されました。 これは、雇用保険法の各規定について、行政手引(通達のようなもの)を列挙したもので、定期的に更新が行われています。 かなり細かい内容ですが、雇用保険に関する業務について迷ったことがあれば、これで確認するとよいと思います。 今回の更新では、令和元年10月1日から施行された「特定一般教育訓練給付金」についての行政手引の追加などが行われています。 詳しくは、こちらをご…
2019年10月29日(火)鹿児島県主催の、かごしま「働き方改革」推進事業として「専門家に学ぶ働き方改革の実践セミナー」が開催されました。多数のみなさんにお集まりいただきました。ご参加いただきましたみなさま、ありがとうございました。…
ID・パスワード(GビズID)による電子申請についてお知らせ
日本年金機構が、事業主の皆さまへ向けて発行している「日本年金機構からのお知らせ」の令和元年10月号において、「令和2年4月以降は、無料で取得可能なID・パスワード(GビズID)で、電子証明書がなくても、電子申請ができるようになります」と案内しています。 「GビズID」は現時点でも取得可能で、その取得方法も説明されています。 詳しくは、こちらをご覧ください。<事業主の皆さまへ「日本年金機構からのお知らせ」(令和元年10月号)> …
厚生労働省は、令和元年(2019年)10月27日に、都道府県労働局の職員による無料電話相談「過重労働解消相談ダイヤル」を実施するとのことです。 これは、「過重労働解消キャンペーン」の一環として行われるものです。 この相談ダイヤルでは、過重労働をはじめとした労働問題全般にわたる相談を受け付けており、労働基準法や関係法令の規定・考え方の説明や、相談者の意向を踏まえた管轄の労働基準監督署への情報提供、関係機関の紹介など相談内容に合わせた対応を行います。 企業としては、社員がこのような…
職場における総合的なハラスメント対策"のポータルサイト「あかるい職場応援団(厚生労働省の委託事業として開設)」は、「パワーハラスメント対策導入マニュアルの最新版を公表しました。その他、ポスター、パンフレット等も更新されています。 各事業所で有効に活用されてはいかがでしょうか? 明るい職場応援団HP
長時間労働が疑われる事業場に対する監督指導、約7割の事業場で法令違反
厚生労働省は、「長時間労働が疑われる事業場に対する監督指導結果(平成30年度)」を公表しました。 平成30年度(2018年度)に、長時間労働が疑われる29,097事業場に対して実施された労働基準監督署による監督指導の結果を取りまとめたもので、監督実施事業場のうち69.6%の事業場で、労働基準法などの法令違反が認められたとの内容になっています。 ⑴監督指導の実施事業場:29,097事業場 このうち、20,244事業場(全体の69.6%)で労働基準関係法令違反あり ⑵主な違反内容[⑴のうち、…
協会けんぽから、任意継続健康保険の保険証発行の取扱いについてお知らせがありました。 任意継続被保険者に発効される保険証について、早期発効を可能とする取扱いが設けられました。 ●これまで 任意継続被保険者の資格取得申出(退職後20日以内に退職者が協会けんぽに提出)を協会けんぽが受付け、かつ、その退職者が在職していた事業所から日本年金機構に提出される「健康保険資格喪失届」が処理され、日本年金機構から提供される資格喪失記録を協会けんぽで確認した後に、保険証を作成。 ●令和元年…
2020年1月からハローワークシステムを刷新 求人票と公開方法を変更
厚生労働省・都道府県労働局・ハローワークが作成したリーフレット「2020年1月6日から求人票と公開方法が変わります」が、先行して一部の都道府県労働局から公表されています。 新しいハローワークシステムでは、求人票の様式や求人の公開方法が変わり、より多くの求職者の方々により詳しい求人情報や事業所情報を提供できるようになります。 今後、より多くの情報が公開されていくと思われます。新しい求人票システムはより利便性がしますので、いち早く情報を収集し、有効にハローワークを利用しまし…
事業所経由で提出する「被保険者証再交付申請書」など 本人署名・押印を省略
協会けんぽから、「署名・押印の取扱いが変更となりました」という案内がありました。 事業所を経由して提出される「被保険者証再交付申請書」、「高齢受給者証再交付申請書」、「高齢受給者基準収入額適用申請書」、「被保険者証回収不能届」の4つの届出について、次に掲げる手続きが行われている場合には、本人署名又は押印が省略可能になります。 ●申請者(被保険者)本人が届出の記載を行う場合 申請者本人が届出の記載を行った旨を届出の備考部分等に記載する。 ●事業主が届出の記載を行う場合 申請者(被保険者)…
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