新型コロナウイルス感染症の影響により休業した社員で、休業により報酬が著しく下がった方については、事業主からの届出により、健康保険・厚生年金保険の標準報酬月額を、通常の随時改定(4か月目に改定)によらず、特例により翌月から改定することが可能となっています。 この特例(標準報酬月額の特例改定)について、この度、日本年金機構からQ&Aが公表されました。 Q&Aの数は全部で64個。 令和2年度定時決定との関係に関するQ&Aなども用意されています。 例)7・8月特例改…
労務
所得金額調整控除に関するFAQ(源泉所得税関係)」を掲載(国税庁)
平成30年度税制改正により、給与所得控除及び基礎控除などの見直しが行われましたが、これにあわせて「所得金額調整控除」が創設されました(令和2年分以後の所得税について適用)。 この「所得金額調整控除」に関して、FAQが公表されました。 たとえば、その趣旨について、次のような問が掲載されています。 〔問〕 所得金額調整控除が創設された趣旨を教えてください。 〔答〕所得金額調整控除の制度創設の趣旨は、次のとおりです。 ① 子ども・特別障害者等を有する者等の所得金額調整控除 平成 30 年…
過労死等の労災補償状況 精神障害に関する事案の労災認定が増加
厚生労働省から、令和元年度の「過労死等の労災補償状況」が公表されました。 同省では、過重な仕事が原因で発症した脳・心臓疾患や、仕事による強いストレスが原因で発病した精神障害の状況について、平成14年から、労災請求件数や、「業務上疾病」と認定し労災保険給付を決定した支給決定件数などを年1回取りまとめ、公表しています。 令和元年度の状況のポイントは、次のとおりです。 ●過労死等に関する請求件数は2,996件で、前年度比299件の増となった。 また、支給決定件数は725件で前年度比22件の増と…
「新しい働き方・休み方が始まっています。時間単位の年次有給休暇を導入しましょう!」(働き方・休み方改善ポータルサイト)
「働き方・休み方改善ポータルサイト(厚生労働省の委託事業)」では、企業の皆様が自社の社員の働き方・休み方の見直しや改善に役立つ情報を提供しています。 このサイトにおいて、「新しい働き方・休み方が始まっています。時間単位の年次有給休暇を導入しましょう!」というリーフレットが掲載されています(令和2年6月26日公表)。 このリーフレットでは、「新しい生活様式のためには、新しい働き方と休み方が求められます。 時差通勤には、始業・終業時刻の変更やフレックスタイム制のほか、 時間単位の年次有給休暇の…
新型コロナウイルス対策 「令和2年7月以降の国民年金保険料の特例免除」、「健康保険・厚生年金保険に係る標準報酬月額の特例改定」に続けて案内(日本年金機構)
新型コロナウイルス感染症の影響により所得が相当程度まで下がった場合の国民年金保険料の免除に関する臨時特例措置として、本人申告の所得見込額を用いた簡易な免除の手続きが、令和元年度分(令和2年2月分~令和2年6月分)の国民年金保険料について認められていました。 これに引き続いて、令和2年度分(令和2年7月~令和3年6月分)の国民年金保険料についても、同様の簡易な免除の手続きを可能としたことなどの案内がありました(令和2年6月30日公表)。 この免除の臨時特例措置は、20歳以上の学生や自営業…
財務省から、「パンフレット「もっと知りたい税のこと」(令和2年6月)を掲載しました」という案内がありました(令和2年6月25日公表)。 このパンフレットは、「税」に関する基本的な内容を、広く国民一般に向けて紹介するものです。 特に知っておきたいのは「所得税」ですが、他の税(相続税、消費税、法人税など)についても、基本的な内容は知っておいて損はありません。 なお、たとえば、所得税については、令和2年分の所得から適用される大幅な改正がありましたが、全般に渡って、最新の制度内容を反映させ…
新型コロナウイルス感染症の影響に伴う休業で著しく報酬が下がった場合における標準報酬月額の特例改定
日本年金機構から、新型コロナウイルス感染症の影響により休業した方で、 休業により報酬が著しく下がった方について、事業主からの届出により、 健康保険・厚生年金保険料の標準報酬月額を、通常の随時改定(4か月目に改定)によらず、 特例により翌月から改定可能となったと発表しました。 標準報酬月額の特例改定は、次の3つの条件を全て満たす場合に行うことが可能です。 (1)事業主が新型コロナウイルス感染症の影響により休業(時間単位を含む)させたことにより、 急減月(令和2年4月か…
労働者からの申告等による副業・兼業の有無・内容の確認などについて検討(労政審の労働条件分科会)
厚生労働省から、令和2年6月25日開催の「第161回 労働政策審議会労働条件分科会」の資料が公表されました。 今回の議題は、副業・兼業の場合の労働時間管理の在り方について等です。 兼業等については、同月中旬に開催された、政府の「第39回 未来投資会議」において、「兼業先での労働時間の把握について、新たに労働者からの自己申告制を設け、本業の企業の責任を明確化する。また、本業の企業が兼業先の影響を受けないで、労働時間や割増賃金の管理ができるよう、ルール整備を図る」といった方向性が示され、話題にな…
失業等給付の受給資格を得るために必要な 「被保険者期間」の算定方法が変わります
失業等給付の⽀給を受けるためには、離職をした⽇以前の2年間に、「被保険者期間」が通算して12か月以上(特定受給資格者または特定理由離職者は、離職の⽇以前の1年間に、被保険者期間が通算して6か⽉以上)あることが必要です。 この「被保険者期間」の算⼊⽅法が改正される令和2年8⽉1⽇以降は、以下のように変わります。 (改正前) 離職日から1か⽉ごとに区切っていた期間に、賃⾦⽀払の基礎となる日数が11日以上ある月を1か月と計算。 (改正後) 離職日から1か⽉ごとに区切っていた期間に、…
仕事の減少による自宅待機を社員に命じるときの注意事項は何か。~ビジネスQ&A J-net21より
仕事が減少してしまい、このままでは従業員の雇用を維持することが難しい経営状況で、従業員に自宅待機をしてもらうことがある場合、この自宅待機にあたっての注意事項が下記のJ-net21よりビジネスQ&Aとして紹介されています。ご参考までに。 <ビジネスQ&A~仕事の減少による自宅待機を社員に命じるときの注意事項は何か。> …