26日、厚生労働省は平成30年度の年金額の改定を発表しました。 平成29年度からの据え置きに決定しました。 平成30年年金額改定
年金
配偶者控除及び配偶者特別控除制度の見直しが行われ、被扶養者異動届の取扱いが、変更されました。 1. 被保険者(※税法上の居住者)の合計所得が1,000万円(給与所得のみの場合は、給与等の収入金額が1,220万円)を超える場合 所得税法上の控除対象配偶者に該当しないため、事業主の確認をもって収入確認のための証明書類の添付を省略することができなくなり、証明書類の添付が必要になります。 2. 被保険者(※税法上の居住者)の合計所得が1,000万円以下の場合 所得税法上の控除対象配偶者となる…
厚生労働省の労働政策審議会職業安定分科会雇用保険部会では、平成30年度の雇用保険料率を29年度から据え置き、一般の事業で0.9%とすることで了承されました。 平成30年度の雇用保険料率を定める告示案要綱を、職業安定分科会に諮問し、答申される見通しのようです。 失業等給付にかかる雇用保険料率は平成29年度からの3年間の時限措置により1.0%となっています。(原則1.2%) また、雇用保険二事業にかかる雇用保険料率も弾力条項が適用され、0.35%から0.3%に引き下げが決定。平成30年度…
HR Trustからお知らせです。 年金に関しての、Q&A(質問と回答)が公開されています。参考にして下さい。 また年金に関する、ご相談、お問合せは弊所までお気軽にどうぞ。 コチラ→年金Q&A
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HR Trustよりお知らせです。 寡婦年金とは、第1号被保険者期間としての保険料納付済期間、保険料全額免除期間、保険料一部納付済期間を合算した期間が25年(平成29年8月1日より10年に短縮されます)以上ある夫が死亡したときに、婚姻関係(事実上の婚姻関係を含む)期間が10年以上で夫に生計を維持されていた妻に対して60歳から65歳になるまで支給されます。 ただし、死亡した夫が障害基礎年金の受給権を持っていたことがあるとき、老齢基礎年金の支給を受けているとき、妻が繰り上げ支給の老齢基礎年金を受…
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HR Trustからお知らせです。 老齢基礎年金は、原則として次の期間(受給資格期間)を合計して25年を満たした人が65歳になってから受けられます。 請求は65歳の誕生日の前日からできます。(平成29年8月1日からは受給資格期間が10年に短縮されます。) 平成28年4月に改定された老齢基礎年金額は、年額780,100円です。この金額は、20歳から60歳までの40年間保険料をすべて納めたときの額です。保険料の未納や免除、合算対象期間のある人は少なくなります。 老齢基礎年金は原則として、65…
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HR Trustからお知らせです。 平成29年8月1日から、年金を受け取るために必要な期間(保険料納付済等期間)が25年から10年に短縮され、これまで、年金を受け取れなかった人も年金を受給できる可能性があります。日本年金機構から対象の人に『年金請求書』が平成29年2月末から平成29年7月まで順次郵送されてくる予定です。 『年金請求書』が届いたら、必要事項をご記入のうえ、住民票などの書類と併せて、年金事務所、街角の年金相談センターに提出してください。手続きについてや、お問合せは弊所までお気軽に…
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