令和4年1月から始まる雇用保険マルチジョブホルダー制度(高年齢被保険者の特例)について案内(厚労省)
令和4年1月1日施行の雇用保険法の改正により、65歳以上の労働者を対象に「雇用保険マルチジョブホルダー制度(高年齢被保険者の特例)」が創設されました。
雇用保険制度は、本来、主たる事業所での労働条件が1週間の所定労働時間20時間以上かつ31日以上の雇用見込み等の適用要件を満たす場合に適用されます。
これに対して、雇用保険マルチジョブホルダー制度は、複数の事業所で勤務する65歳以上の労働者が、そのうち2つの事業所での勤務を合計して次の要件を満たす場合に、本人がハローワークに申出…
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リーフレット「育児・介護休業法 改正ポイントのご案内」 改正省令等の内容を追加した令和3年9月末時点版を公表(厚労省)
出生育児休業の創設などの改正育児・介護休業法に関する改正省令・改正指針が、令和3月9月30日の官報に公布されたことはお伝えしました。
それから少し遅れて、その内容を追加したリーフレット「育児・介護休業法改正ポイントのご案内【令和3年9月末時点版】」が、厚生労働省から公表されました。
特に、「出生時育児休業の創設」と「育児休業の分割取得」(いずれも、令和4年10月1日施行)について、改正省令等の内容も加味した「改正後の働き方・休み方のイメージ(例)」が追加されている点に注目で…
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令和4年10月からの短時間労働者に対する健康保険・厚生年金保険の適用の拡大について
令和4年10月から、短時間労働者への健康保険・厚生年金の適用が拡大されます。 法改正に伴い、被保険者の総数が常時100人を超える事業所に勤務する短時間労働者も被保険者となります。
適用拡大にあたっては、対象労働者の把握・従業員への説明等が必要となります。早めの準備を行いましょう。 詳しくは、日本年金機構のホームページにてご確認ください。
<令和4年10月からの短時間労働者に対する健康保険・厚生年金保険の適用の拡大>
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育児・介護休業法が改正されました~令和4年4月1日から段階的に施行~(厚労省からお知らせ)
令和令和3年の国会で成立した「育児休業、介護休業等育児又は家族介護を行う労働者の福祉に関する法律及び雇用保険法の一部を改正する法律」が、令和3年6月9日の官報に公布されました。これにあわせて、厚生労働省から、この改正の解説資料などが公表されました。主要な改正事項は次のとおりです。
1 男性の育児休業取得促進のための子の出生直後の時期における柔軟な育児休業の枠組みの創設2 育児休業を取得しやすい雇用環境整備及び妊娠・出産の申出をした労働者に対する個別の周知・意向確認の措置の義務付け3 育…
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法律改正により、パート・アルバイトの社会保険の加入条件が変わります。
2020年5月29日に「年金制度の機能強化のための国民年金法等の一部を改正する法律」(年金制度改正法)が成立しました。そのなかで、とくに注目されているのが「社会保険の適用拡大」です。これまでは従業員数500人超(501人以上)の企業に対して社会保険の適用義務がありましたが、改正により、その範囲を段階的に拡大し、2022年には従業員数100人超(101人以上)、2024年には50人超(51人以上)に拡大していく予定です。
詳しくは、下記のリーフレットでご確認ください。<厚生労働省か…
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子の看護休暇・介護休暇の時間単位での取得 令和3年1月からスタート
改正育児・介護休業法施行規則及び改正指針により、令和3年1月から、子の看護休暇・介護休暇の時間単位での取得を可能とする規定が施行されました。そのポイントを確認しておきましょう。
・・・子の看護休暇・介護休暇の時間単位での取得が可能に!
【改正前】
・半日単位での取得が可能
・1日の所定労働時間が4時間以下の労働者は取得できない
【改正後】
・時間単位での取得が可能
・全ての労働者が取得できる
1日の所定労働時間が7.5時間の場合、1時間単位で取得できる時…
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2021年4月~36協定届が新しくなります
2021年4月から36協定届(時間外・休日労働に関する協定届)の様式が新しくなります。
主な改正点は、 36協定届における押印・署名の廃止・36協定の協定当事者に関するチェックボックスの新設です。詳しくは、下記のリーフレットにてご確認ください。
<36協定届が新しくなります>…
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改正高年齢者雇用安定法が令和3年4月から施行されます
改正高年齢者雇用安定法が令和3年4月から施行されることに伴い、65歳のまでの雇用確保(義務)に加え70歳までの就業確保措置の実施が「努力義務」となります。
詳しくは、厚生労働省のホームページでご確認ください。
<改正高年齢者雇用安定法が令和3年4月から施行されます>
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改正高年齢者雇用安定法が令和3年4月1日より施行されます:厚生労働省
少子高齢化が進行する中、経済の活力を維持できるよう、働く意欲と能力を持つ高年齢者が年齢にかかわりなく活躍できる環境整備の一層の進展のため、高年齢者雇用安定法が改正され令和3年4月1日より施行されます。
詳しくは、下記のリーフレットにてご確認ください。
<改正高年齢者雇用安定法が令和3年4月から施行されます>
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中小企業の事業承継の促進などを図る中小企業成長促進法 一部を除き、令和2年10月1日から施行
令和2年9月15日、「中小企業の事業承継の促進のための中小企業における経営の承継の円滑化に関する法律等の一部を改正する法律(中小企業成長促進法)」を施行するための関係政令が閣議決定されました。
これを受けて、経済産業省からは、この改正に関係する資料が公表されました。
改正法(いわゆる中小企業成長促進法)は、中小企業の廃業を防ぐとともに、中小企業が積極的に事業展開を行い、成長できる環境を整備するために、経営者保証の解除支援、みなし中小企業者特例、海外展開支援、計画制度の整理など、必要な措置を講…
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