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法改正

後期高齢者の窓口負担割合の見直し 施行期日を「令和4年10月1日」と決定

 令和4年1月4日の官報に、「全世代対応型の社会保障制度を構築するための健康保険法等の一部を改正する法律の一部の施行期日を定める政令(令和4年政令第13号)」が公布されました。  これは、「全世代対応型の社会保障制度を構築するための健康保険法等の一部を改正する法律(令和3年法律第66号)」により決定された「後期高齢者の窓口負担割合の見直し(2割負担の創設)」の施行期日を定めるものです。  その施行期日は、「令和4年10月1日」とされました。  同日に官報に、その詳細を定める政…

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改正育児・介護休業法への対応と選ばれる企業になるために オンラインセミナーの動画を公開(イクメンプロジェクト)

「育MEN(イクメン)プロジェクト(厚生労働省委託事業)」から、「企業経営層必見!「あなたの会社はこう見られる!育児休業が取得しやすい環境整備の重要性」~改正育児・介護休業法への対応と選ばれる企業になるために~」オンラインセミナーの動画を公開しましたという案内がありました。  男性の育児休業取得促進などを目指した改正育児・介護休業法が令和4年4月から段階的に施行されますが、その内容も盛り込まれた内容となっています。  詳しくは、こちらをご覧ください。 <企業経営層必見!「あな…

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女性活躍推進法が改正され、女性活躍推進法に基づく行動計画の策定・届出、情報公表が101人以上300人以下の中小企業にも義務化されます

 令和元年5月29日、女性活躍推進法等の一部を改正する法律が成立し、令和元年6月5日に公布されました。 一般事業主行動計画の策定・届出義務及び自社の女性活躍に関する情報公表の義務の対象が、常時雇用する労働者が301人以上から101人以上の事業主に拡大されます(令和4年4月1日施行)。それに伴い、令和4年4月1日から女性活躍推進法に基づく行動計画の策定・届出、情報公表が101人以上300人以下の中小企業も義務化されます。  詳しくは、下記のリーフレットにてご確認ください。 <令和4年4月1…

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健康保険法等の一部改正に伴う各種制度の見直しについて(傷病手当金、任意継続、出産育児一時金)

 令和4年1月1日から施行される「全世代対応型の社会保障制度を構築するための健康保険法等の一部を改正する法律」により、傷病手当金の支給期間及び任意継続被保険者の資格喪失事由の見直しが行われます。また、産科医療補償制度の掛金の引き下げに伴い、出産育児一時金の金額も一部変更となります。改正法等の主要内容は以下をご覧ください。  <法改正等の主要内容について> …

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令和4年1月から健康保険の傷病手当金の支給期間を通算化 厚労省が周知用リーフレットを公表

 健康保険法等の改正により、令和4年1月1日から、傷病手当金の支給期間が、支給開始日から「通算して1年6か月」とされます。これにより、支給期間中に途中で就労するなど、傷病手当金が支給されない期間がある場合には、支給開始日から起算して1年6か月を超えても、繰り越して支給可能になります。  この改正について、厚生労働省のホームページに専用ページが設けられました。周知用のリーフレットも公表されていますので、こちらからご覧ください。 <令和4年1月1日から健康保険の傷病手当金の支給期間が通算化されます…

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傷病手当金及び任意継続被保険者制度の見直し(令和4年1月施行)に関するQ&Aを公表(厚労省)

 厚生労働省から、保険局の新着の通知(令和3年11月15日掲載)として、「全世代対応型の社会保障制度を構築するための健康保険法等の一部を改正する法律による健康保険法及び船員保険法改正内容の一部に関するQ&Aの送付について(令和3年11月10日事務連絡)」が公表されました。  令和3年の通常国会で成立した「全世代対応型の社会保障制度を構築するための健康保険法等の一部を改正する法律(令和3年法律第 66 号)」については、令和3年6月 11 日に公布され、同日以降順次施行されることとされ、追って関係…

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令和4年1月から始まる雇用保険マルチジョブホルダー制度(高年齢被保険者の特例)について案内(厚労省)

 令和4年1月1日施行の雇用保険法の改正により、65歳以上の労働者を対象に「雇用保険マルチジョブホルダー制度(高年齢被保険者の特例)」が創設されました。  雇用保険制度は、本来、主たる事業所での労働条件が1週間の所定労働時間20時間以上かつ31日以上の雇用見込み等の適用要件を満たす場合に適用されます。  これに対して、雇用保険マルチジョブホルダー制度は、複数の事業所で勤務する65歳以上の労働者が、そのうち2つの事業所での勤務を合計して次の要件を満たす場合に、本人がハローワークに申出…

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リーフレット「育児・介護休業法 改正ポイントのご案内」 改正省令等の内容を追加した令和3年9月末時点版を公表(厚労省)

 出生育児休業の創設などの改正育児・介護休業法に関する改正省令・改正指針が、令和3月9月30日の官報に公布されたことはお伝えしました。   それから少し遅れて、その内容を追加したリーフレット「育児・介護休業法改正ポイントのご案内【令和3年9月末時点版】」が、厚生労働省から公表されました。  特に、「出生時育児休業の創設」と「育児休業の分割取得」(いずれも、令和4年10月1日施行)について、改正省令等の内容も加味した「改正後の働き方・休み方のイメージ(例)」が追加されている点に注目で…

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令和4年10月からの短時間労働者に対する健康保険・厚生年金保険の適用の拡大について

 令和4年10月から、短時間労働者への健康保険・厚生年金の適用が拡大されます。 法改正に伴い、被保険者の総数が常時100人を超える事業所に勤務する短時間労働者も被保険者となります。   適用拡大にあたっては、対象労働者の把握・従業員への説明等が必要となります。早めの準備を行いましょう。 詳しくは、日本年金機構のホームページにてご確認ください。 <令和4年10月からの短時間労働者に対する健康保険・厚生年金保険の適用の拡大> …

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育児・介護休業法が改正されました~令和4年4月1日から段階的に施行~(厚労省からお知らせ)

 令和令和3年の国会で成立した「育児休業、介護休業等育児又は家族介護を行う労働者の福祉に関する法律及び雇用保険法の一部を改正する法律」が、令和3年6月9日の官報に公布されました。これにあわせて、厚生労働省から、この改正の解説資料などが公表されました。主要な改正事項は次のとおりです。 1 男性の育児休業取得促進のための子の出生直後の時期における柔軟な育児休業の枠組みの創設2 育児休業を取得しやすい雇用環境整備及び妊娠・出産の申出をした労働者に対する個別の周知・意向確認の措置の義務付け3 育…

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