日本政策金融公庫は、新規開業実態調査を行い、柔軟な働き方を提供している新規開業企業は従業員が増加している結果になっているとの調査結果を公表しました。 主な内容は、 非正社員から登用した正社員がいる企業の割合は 22.3%である。業種別では、教育、学習支援業(46.2%)や運輸業(40.0%)が高く、建設業 (12.4%)や小売業(13.0%)、製造業(13.3%)は低い。 柔軟な働き方に関する制度・取り組みを利用している従業員がいる企業の割合をみると、在宅…
働き方改革
健康保険、船員保険、厚生年金保険及び労働保険においては、現物給与の価額を厚生労働大臣が定めることとされており、「厚生労働大臣が定める現物給与の価額」として告示されています。その内容を一部改正する告示が、平成30年2月28日付けの官報によって公布されました。 今回の改正は、現物給与の価額をより現在の実態に即したものとするため、その告示における「食事で支払われる報酬等」に係る現物給与の価額を改正するものです。 平成30年4月1日から適用となります。 標準報酬月額の決定・改定の際に、現…
平成30年2月28日、裁量労働制をめぐる厚生労働省の調査データの不備を受けて、今国会で成立を目指す「働き方改革関連法案」から裁量労働制の適用範囲を拡大する部分を削除する方針を決めました。 残業時間の上限規制、同一労働同一賃金など関連する8本の法案を束ねる働き方改革関連法案から、裁量労働制の適用範囲の拡大の部分が全面削除になるようですが、高収入の一部専門職を労働時間規制の対象から除外する「高度プロフェッショナル制度」の創設は維持する方針のようです。 いずれも労務環境に大きな影響を与えること…
内閣府から、平成30年2月20日に開催された「第2回経済財政諮問会議」の資料が公表されました。 今会議では、2020年東京オリンピック・パラリンピック前後の経済運営及び外国人労働力について議論が行われた模様です。 深刻な人手不足が生じている状況において、安倍首相は、移民政策をとらない点は堅持、他方、5年間のアベノミクスによって、有効求人倍率が43年ぶりの高水準となる中で、中小・小規模事業者は、深刻な人手不足が生じている。生産性向上や女性・高齢者の就業環境の整備のため、生産性革命・人づ…
厚生労働省は、平成29年12月分の人口動態統計速報を公表しました。統計からも人口減少は読み取れ、企業は自社の採用に関して、早急な対応を迫られてきます。自社の労働環境を整備し、働き安い会社でなければ、AIの普及、テレワークの促進などで、働きにくい、働きたくない会社には人はきてくれない社会が目前に迫っています。 企業は労務環境の整備、外国人雇用など、人材確保の多様化にいかに対応していくかということは、企業の存続にも関わってくるようです。 厚生労働省HP 人口動態統計速報…
金融機関と労働局の包括連携協定の締結が進んでいます。 いずれも働き方改革を背景に、企業の労働生産性の向上支援、助成金の活用や情報の発信、厚生労働省の女性・若者活躍などについての認定を受けた企業に対する貸付金利優遇制度など取組はさまざまですが、都市部の取組は、地方部にも波及していくかもしれません。 大阪労働局 東京労働局 …
先日、通勤費の非正規格差について、福岡地裁判決で違法とされたニュースは当ホームページでもご紹介しましたが、2月21日大阪地裁判決で、扶養手当の非正規格差も違法との判決がでました。 扶養手当は、同一労働同一賃金ガイドライン案からは、外されていましたが、同じような仕事や、範囲であれば、事案にもよりますが、違法と判断されるようです。 今後、この労働契約法20条問題には注目です。 不合理な労働条件の禁止…
厚生労働省は2月7日、「働き方改革を推進するための関係法律の整備に関する法律案」の一部の施行時期を変更する改正案を示し、時間外労働の上限規制は、基本は2019年4月施行とするが、中小企業に限り1年遅らせて2020年4月施行とすると発表しました。 また、中小企業に対する月60時間超の時間外労働にかかる50%以上の割増賃金率の適用も、当初の2022年4月から2023年4月に1年遅らせ、 非正規の同一労働同一賃金の適用は、当初の2019年4月施行(中小企業は2020年4月)から、それぞれ1年遅…
キッズウィークとは、地域ごとに夏休みなどの一部を他の日に移して学校休業日を分散化する取組のことで、厚生労働省は、平成30年度からキッズウィークを開始し、ゴールデンウイークに向けて、計画的付与を活用して大型連休にすることなど、年次有給休暇の取得の奨励を、 「仕事休もっ化計画」として呼びかけています。 詳しくは下記を御覧ください。 仕事休もっ化計画 …
子会社で女性従業員が受けたセクハラをめぐり、親会社が賠償責任を負うべきかどうかが争われた訴訟の上告審判決で、最高裁は、“相談時の状況によっては親会社も責任を負う”とする判断を示した上で、この事案に関しては、“親会社としてセクハラ相談に対応すべき義務はなかった”として親会社の賠償責任を否定しました。(平成30年2月15日判決) 親会社の責任について、「相談時の具体的状況や窓口の体制によっては適切に対応すべき信義則上の義務を負う」と指摘しましたが、今回のケースでは、申出の段階で被害から8か月以…