令和4年4月1日より現物給与価額(食事)が改正されます~日本年金機構
厚生年金保険および健康保険の被保険者が、勤務する事業所より労働の対償として現物で支給されるものがある場合は、その現物を通貨に換算し報酬に合算のうえ、保険料額算定の基礎となる標準報酬月額を求めることになります。現物で支給されるものが、食事や住宅である場合は、「厚生労働大臣が定める現物給与の価額」(厚生労働省告示)に定められた額に基づいて通貨に換算します。また、自社製品等その他のもので支給される場合は、原則として時価に換算します。
詳しくは日本年金機構のホームページでご確認ください。
<全国現物給与価額一覧表(厚生労働大臣が定める現物給与の価額)>