令和4年4月からのくるみん認定・プラチナくるみん認定の認定基準の改正や新たな認定制度について案内(厚労省)
厚生労働省から、「令和4年4月1日より、くるみん認定・プラチナくるみん認定の認定基準が改正されます。また、新たな認定制度がスタートします」という案内がありました(令和3年11月30日公表)。
「次世代育成支援対策推進法」において、常時雇用する労働者が101人以上の企業は、労働者の仕事と子育てに関する「一般事業主行動計画」の策定・届出、外部への公表、労働者への周知を行うことが義務とされています(100人以下の企業は努力義務)。
また、策定した「一般事業主行動計画」に定めた目標を達成したなどの一定の基準を満たした企業は、申請することにより、厚生労働大臣の認定・特例認定を受けることができます。
詳しくは下記にてご確認ください。
<令和4年4月1日より、くるみん認定・プラチナくるみん認定の認定基準が改正されます。また、新たな認定制度がスタートします>