被保険者証等の直接交付 協会けんぽの対応は「現行どおり、事業主に送付」
協会けんぽ(全国健康保険協会)から、令和3年11月26日に開催された「第113回 全国健康保険協会運営委員会」の資料が公表されました。
主な議題は、令和4年度の保険料率についてです。
論点が整理されているところですが、平均保険料率 10%を維持するべきという意見が多いようです。
また、健康保険法施行規則の一部を改正する省令の施行についても議題とされています。
「健康保険法施行規則の一部を改正する省令」により、テレワークの普及等に対応した柔軟な事務手続きを可能とするため、「保険者が支障がないと認めるとき」は、保険者から被保険者に対して被保険者証等を直接交付することが可能とされました。
この改正省令が令和3年10月1日に施行されましたが、協会けんぽにおける被保険者証等の交付の対応としては、総合的に判断した結果、「現行どおり、事業主に送付する」ことにしたということです。
詳しくは、こちらをご覧ください。
被保険者証等の交付の対応については、「資料4(健康保険法施行規則の一部を改正する省令の施行について)」をご確認ください。