令和4年1月から健康保険の傷病手当金の支給期間を通算化 厚労省が周知用リーフレットを公表
健康保険法等の改正により、令和4年1月1日から、傷病手当金の支給期間が、支給開始日から「通算して1年6か月」とされます。これにより、支給期間中に途中で就労するなど、傷病手当金が支給されない期間がある場合には、支給開始日から起算して1年6か月を超えても、繰り越して支給可能になります。
この改正について、厚生労働省のホームページに専用ページが設けられました。周知用のリーフレットも公表されていますので、こちらからご覧ください。