傷病手当金・任意継続被保険者制度の見直しなどに関する省令を官報に公布(令和4年1月施行)
令和3月11月19日の官報に、「健康保険法施行規則等の一部を改正する省令(令和3年厚生労働省令181号)」が公布されました。
令和3年の通常国会で成立した「全世代対応型の社会保障制度を構築するための健康保険法等の一部を改正する法律(令和3年法律第66号)」については、令和3年6月11日に公布され、同日から順次施行されることになっています。
この改正法による改正事項のうち、令和4年1月1日施行分について、必要な省令事項が定められました。
同日施行分には、傷病手当金の見直し(支給期間の通算化)や任意継続被保険者制度の見直し(任意の資格喪失の創設など)が含まれていますが、今回公布された改正省令には、傷病手当金の支給期間の計算や任意継続被保険者の資格喪失の申出の手続などが規定されています。
今後、改正内容を分かりやすく説明したパンフレットなどが、厚生労働省から公表されると思われますが、ひとまず官報の内容を紹介させていただきます。
<健康保険法施行規則等の一部を改正する省令(令和3年厚生労働省令181号)>
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