令和4年1月から始まる雇用保険マルチジョブホルダー制度(高年齢被保険者の特例)について案内(厚労省)
令和4年1月1日施行の雇用保険法の改正により、65歳以上の労働者を対象に「雇用保険マルチジョブホルダー制度(高年齢被保険者の特例)」が創設されました。
雇用保険制度は、本来、主たる事業所での労働条件が1週間の所定労働時間20時間以上かつ31日以上の雇用見込み等の適用要件を満たす場合に適用されます。
これに対して、雇用保険マルチジョブホルダー制度は、複数の事業所で勤務する65歳以上の労働者が、そのうち2つの事業所での勤務を合計して次の要件を満たす場合に、本人がハローワークに申出を行うことで、申出を行った日から特例的に雇用保険の被保険者(マルチ高年齢被保険者)となることができるものです。
・複数の事業所に雇用される65歳以上の労働者であること
・2つの事業所(1つの事業所における1週間の所定労働時間が5時間以上20時間未満)の労働時間を合計して1週間の所定労働時間が20時間以上であること
・2つの事業所のそれぞれの雇用見込みが31日であること
この制度について、専用ページが開設され、リーフレットやパンフレットが公表されました。ひとまず、65歳以上の高齢者のみを対象とした制度となっていますが、その点も含め、制度の概要を確認しておきましょう。
詳しくは、こちらをご覧ください。
<【重要】雇用保険マルチジョブホルダー制度について>