令和3年10月からの業務改善助成金の要件緩和・運用改善についてお知らせ(厚労省)
厚生労働省から、令和3年10月からの業務改善助成金の要件緩和・運用改善について、お知らせがありました。
コロナ禍において、賃上げや人材育成に取り組む事業者を支援するために、業務改善助成金について要件緩和などを行い、使い勝手の向上を図るということです。
たとえば、助成対象となる「人材育成・教育訓練」費用の要件については、次のように見直されます。
【見直し前】
● 研修の外部講師の謝金について、1時間当たり10万円まで(3時間まで)、回数は1回までを上限。
● 外部団体が行う研修等の受講費について、上限30万円。
【見直し後】
● 研修の外部講師の謝金について、1回当たり10万円まで、回数は5回までを上限。
● 外部団体が行う研修等の受講費について、上限50万円。
その他、手続きの簡素化等も行われます。
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