コロナ禍における最低賃金引上げを踏まえた雇用維持への支援 厚労省が予定を公表
厚生労働省から、新型コロナウイルス感染症の感染拡大の影響によって特に厳しい業況にある中小企業等による雇用維持のための取組の継続を促す観点から、新型コロナウイルス感染症に係る雇用調整助成金等の特例措置について、次のような対応をとる予定であることが公表されました(令和3年7月30日公表)。
・雇用調整助成金・緊急雇用安定助成金について、令和3年末までは、特に業況の厳しい企業への配慮を継続するとともに、助成率については原則的な措置を含めてリーマンショック時(中小企業:4/5[解雇等を行わな場合9/10]、大企業:2/3[解雇等を行わな場合3/4])以上を確保する予定。
なお、10 月以降の助成内容については、雇用情勢を踏まえながら検討し、8月中に改めてお知らせするとしています。
・業況特例等の対象となる中小企業が事業場内で最も低い時間給を一定以上引き上げる場合、地域別最低賃金が引き上がる令和3年10月から12月までの3か月間、休業規模要件を問わずに支給する予定。
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