新型コロナの影響による減収を事由とする国民年金保険料の臨時特例措置を延長(日本年金機構)
新型コロナウイルス感染症の影響により、収入源となる業務の喪失や売り上げの減少などにより所得が相当程度まで下がった場合の臨時特例措置による国民年金保険料免除・納付猶予の申請手続きが、令和2年度に引き続き令和3年度においても延長されることになりました(日本年金機構:令和3年6月9日公表)。
令和3年度免除・納付猶予申請の受付開始日は、令和3年7月1日に決まりました。
具体的な手続きなどについては、こちらをご覧ください。
<新型コロナウイルス感染症の影響による減収を事由とする国民年金保険料の臨時特例措置が延長されます>