順次、押印欄の無い様式に更新 「令和3年分給与所得者の扶養控除等(異動)申告書」も(国税庁)
国税に関する法令に基づき税務署長等に提出する申告書等(税務関係書類)については、これまで提出者等の押印をしなければならないこととされていましたが、令和3年度税制改正により、令和3年4月1日以降、実印の押印及び印鑑証明書の添付を求めている書類などの一定の書類を除き、押印を要しないこととされました。
詳しくは下記にてご確認ください。
<税務署窓口における押印の取扱いについて>
<令和3年分給与所得者の扶養控除等(異動)申告書(押印欄の無い様式)>