アウティングで労災認定を申請 上司が勝手に性的指向を暴露
「上司に、自らの性的指向を、勤務先の同僚に勝手に暴露(いわゆるアウティング)され、精神疾患を発症したとして、同社を退職した社員が労災認定を申請した」といった報道が多数あり、話題になっています。
令和3年4月27日、その社員とその社員を支援するNPO法人が都内で記者会見を開き明らかにしました。
いわゆるアウティングについては、令和2年6月に法制化されたパワーハラスメントにあたるということが、同時に策定されたパワーハラスメントに関する指針に示されており、労災認定されるかどうかに注目が集まっています。
<指針の該当部分>
●次のようなケースは、職場におけるパワーハラスメントのうち「個の侵害」に該当すると考えられる。
→労働者の性的指向・性自認や病歴、不妊治療等の機微な個人情報について、当該労働者の了解を得ずに他の労働者に暴露すること
●一方、次のようなケースについては、「個の侵害」に該当しないと考えられる。
→労働者の了解を得て、当該労働者の性的指向・性自認や病歴、不妊治療等の機微な個人情報について、必要な範囲で人事労務部門の担当者に伝達し、配慮を促すこと。
★労働者(本人)の了解を得ているか否かがポイントとなっています。
今後の動向に注目です。下記、ご参照ください。
<パンフレット「職場におけるパワーハラスメント対策が事業主の義務になりました!」>