まん延防止等重点措置に係る雇用調整助成金の特例について 新たなリーフレットを公表(厚労省)
雇用調整助成金においては、まん延防止等重点措置を実施すべき区域のうち職業安定局長が定める区域(以下「重点区域」という。)の都道府県知事の要請等を受けて、営業時間の短縮等に協力する大企業事業主に対して、助成率を最大10/10とする特例を設けています。
厚生労働省は、この特例の対象となる地域や期間等について、リーフレットやFAQ等を掲載して、その周知を図っています。
この度、まん延防止等重点措置の東京都、京都府、沖縄県への適用のことを盛り込んだリーフレットが公表されました(令和3年4月12日公表)。
詳しくは、こちらをご覧ください。
<「まん延防止等重点措置に関するお知らせ」ページを更新しました>