【障害年金等を受けている皆様へ】新型コロナウイルス感染症緊急事態宣言等を踏まえた障害年金診断書の取扱いについて~日本年金機構からのお知らせ
障害年金(障害基礎年金・障害厚生年金等)を受給されている方は、提出期限までに、障害年金診断書を日本年金機構に提出する必要があり、期限までに提出しない場合は、通常は、障害年金の支払いが一時差止めとなります。
障害年金診断書の作成可能期間は3か月間とされていますが、緊急事態宣言(期間:令和3年1月8日~同年3月21日)やまん延防止等重点措置(期間:令和3年4月5日~同年5月5日)の対象地域に居住する方や、圏域をまたいで対象地域の医療機関を受診する方が、医療機関を受診できず、通常の手続を円滑に行うことができない場合も想定されます。
そのため、以下のとおり、障害年金診断書の提出についての特例措置を講じるということです。
●提出期限が令和3年2月末日である方
令和3年6月末日までに障害年金診断書が提出された場合は、障害年金の支払いの一時差止めは行いません。
●提出期限が令和3年3月末日、4月末日、5月末日または6月末日である方
令和3年7月末日までに障害年金診断書が提出された場合は、障害年金の支払いの一時差止めは行いません。
詳しくは、こちらをご覧ください。
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