トップページ > お知らせ > 育児休業中の就労について~厚生労働省

育児休業中の就労について~厚生労働省

厚生労働省より、育児休業中の就労についてのご案内です。

【制度の概要・留意点】
 育児・介護休業法上の育児休業は、子の養育を行うために、休業期間中の労務提供義務を消滅させる制度であり、休業期間中に就労することは想定されていません。
 
 しかし、労使の話し合いにより、子の養育をする必要がない期間に限り、一時的・臨時的にその事業主の下で就労することはできます。
 
※労働者が自ら事業主の求めに応じ、合意することが必要です。事業主の一方的な指示により就労させることはできません。
※就労が月10日(10日を超える場合は80時間)以下であれば、育児休業給付金が支給されます。
※恒常的・定期的に就労させる場合は、育児休業をしていることにはなりませんのでご注意ください。

詳しくはリーフレットにてご確認ください。

※リーフレットでは「一時的・臨時的就労に該当する場合の事例」を示しています。
 なお、この事例はあくまで一例であり、これらの事例に合致しないケースが一律に一時的・臨時的な就労に該当しないことにはなりません。

タグ:,

鹿児島銀行鹿児島銀行

九州FG証券九州FG証券

九州経済研究所九州経済研究所

鹿児島トヨタ鹿児島トヨタ

九州アジア人材開発協同組合九州アジア人材開発協同組合

KTS鹿児島テレビKTS鹿児島テレビ

薩摩酒造株式会社薩摩酒造株式会社

cloudBPOクラウドBPO株式会社

東京証券取引所東京証券取引所

福岡証券取引所福岡証券取引所

九州 IPO NAVIGATE九州 IPO NAVIGATE

鹿児島IPOプロジェクト鹿児島IPOプロジェクト

bnr-satumasuta一般社団法人サツマスタ

鹿児島ユナイテッドFC鹿児島ユナイテッドFC

レブナイズレブナイズ

関連リンク

全国社会保険労務士会連合会全国社会保険労務士会連合会

Touch On TimeTouch On Time

株式会社エフアンドエム株式会社エフアンドエム

一凛堂一凛堂

星ヶ峯柔道クラブ星ヶ峯柔道クラブ

人材育成コンサルティングファーム BI:sion(ビジョン)人材育成コンサルティングファーム BI:sion(ビジョン)

タマリバタマリバ


講道館講道館

全日本柔道連盟全日本柔道連盟

鹿屋体育大学鹿屋体育大学

鹿児島大学鹿児島大学

株式会社キャリアサポートスムーズ株式会社キャリアサポートスムーズ

KING OF TIMEKING OF TIME

オリーブ専門店Vigoreオリーブ専門店Vigore

MoneyForwerdクラウド公認メンバーMoneyForwerdクラウド公認メンバー

トップへ戻る