住宅確保給付金を拡充、コロナで収入減も対象に~厚生労働省
厚生労働省が新型コロナウイルス感染再拡大に伴い住宅確保給付金を拡充しています。市区町村ごとに定める額を上限に、実際の家賃額を原則3か月間・最大9か月間支給する制度で、従来は離職や廃業後2年以内の主な生計維持者が対象でしたが、新たに休業などで収入が低下し、離職・廃業と同程度まで減少している場合も一定の要件を満たせば対象になります。
支給は(1)直近の月の世帯収入合計額が市町村民税の均等割が非課税となる額の12分の1と家賃の合計額を超えていない(2)世帯の預貯金合計額が各市区町村で定める額を超えていない(3)誠実かつ熱心に求職活動を行うことが要件。
支給された給付金は賃貸住宅の賃貸人や不動産媒介事業者等へ自治体から直接支払われます。支給額は市区町村や世帯人数によって異なるので注意が必要です。
詳しくは厚労省ホームページの住宅確保給付金から。