70歳までの就業機会確保 省令・指針等の公布に伴いパンフレットやQ&Aも公表(厚労省)
少子高齢化が急速に進展し人口が減少する中で、経済社会の活力を維持するため、働く意欲がある高年齢者がその能力を十分に発揮できるよう、高年齢者が活躍できる環境の整備を目的として、「高年齢者等の雇用の安定等に関する法律」(高年齢者雇用安定法)の一部が改正され、令和3年4月1日から施行されます。
この改正は、個々の労働者の多様な特性やニーズを踏まえ、70歳までの就業機会の確保について、多様な選択肢を法制度上整え、事業主としていずれかの措置を制度化する努力義務を設けるものです。
この改正について、厚生労働省では、専用ページを設け、必要な情報を順次掲載しています。
令和2年10月30日に、関係省令や指針等が公布されましたが、このページにも、これらが掲載されました。
さらに、関係省令や指針等の内容も考慮したパンフレットやQ&Aも掲載されました。
制度を運用していく上で必要な規定が出そろいましたので、改めて、この改正の内容を確認しておきましょう。
詳しくは、こちらをご覧ください。