新型コロナウイルス感染症対応休業支援金・給付金の対象期間と申請期限を延長(厚労省)
厚生労働省から、新型コロナウイルス感染症対応休業支援金・給付金の対象期間と申請期限を延長したとのお知らせがありました(令和2年9月25日公表)。
新型コロナウイルス感染症対応休業支援金・給付金は、主に次の2つの条件に当てはまる方に、休業前賃金の8割(日額上限11,000円)を、休業実績に応じて支給するものです。
① 令和2年4月1日から「12月31日」までの間に、事業主の指示により休業した中小事業主の労働者
② その休業に対する賃金(休業手当)を受けることができない方
支給の対象とする休業期間を、9月30 日から「12 月31 日」に延長することとされましたが、この延長と併せて、申請期限も延長されることになりました。
●休業した期間が令和2年4月~9月である場合→申請期限は「令和2年12月31日(木)」
●休業した期間が令和2年10月~12月である場合→申請期限は「令和3年3月31日(水)」
詳しくは、こちらをご覧ください。