10月は「年次有給休暇取得促進期間」 改めて周知(厚労省)
厚生労働省から、「10月は「年次有給休暇取得促進期間」です」という案内がありました。
同省では、年次有給休暇(以下「年休」)の計画的付与制度の導入も含め、年休を取得しやすい環境整備を推進するため、毎年10月を「年次有給休暇取得促進期間」として、集中的な広報活動を行っています。
年休は、ワーク・ライフ・バランス推進官民トップ会議で策定された「仕事と生活の調和推進のための行動指針」において、2020年(令和2年)までに、その取得率を70%とすることが目標に掲げられています。
しかし、2018年(平成30年)に52.4%と2014年(平成26年)以降、増加傾向にはあるものの、依然として政府が目標とする70%とは大きな乖離があります。
このような中、労働基準法が改正され、2019年(平成31年)4月から、使用者は、法定の年休付与日数が10日以上の全ての労働者に対し、毎年5日間、年休を確実に取得させることが必要となりました。
同省では、この制度改正を契機に、年休の計画的付与制度の一層の導入も含め、年休を取得しやすい環境整備が図られるよう、周知広報に努めていくこととしています。
令和2年10月の年次有給休暇取得促進期間について、詳しくは、こちらをご覧ください。
リーフレットもご確認ください。