障害者雇用納付金関係助成金の支給に係る取扱いを変更(雇用支援機構)
独立行政法人高齢・障害・求職者雇用支援機構から、障害者雇用納付金関係助成金の支給に係る取扱いの変更について、案内がありました(令和2年9月16日公表)。変更の内容のポイントは、次のとおりです。
1 不正受給を行った事業主に対する措置である不支給期間を3年から5年に変更。
2 施設・設備の整備に係る助成金について、対象施設設備等使用義務期間に事業の見直し、事業廃止、倒産等により支給対象施設等を売却、廃棄、貸付または譲渡する場合、当該2か月前の承認申請が必要ですが、承認申請が必要なものとして、「転用、不用、取壊し、交換」を追加。また、「使用義務期間」の呼称を「処分制限期間」に変更。
3 職場介助者を配置した場合における支給対象費用の算定方法を見直し、1時間当たりの賃金(割増賃金の基礎となる賃金)の額に介助時間数を乗じて得た額とする。
4 職業コンサルタント、在宅勤務コーディネーター及び指導員の配置に係る助成金における支給対象費用の算定方法を見直し、支給期間の各月において支払われる賃金(割増賃金の基礎となる賃金)から欠勤等による減額控除を差し引いた額とする。
5 変更時期
令和2年10月1日。ただし、3、4については、令和2年10月1日以後に支給決定するものに適用。
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