厚生年金保険における標準報酬月額の上限の改定 根拠となる政令が公布され正式決定
和2年8月14日の官報に、「厚生年金保険法の標準報酬月額の等級区分の改定等に関する政令(令和2年政令第246号)」が公布されました。
これにより、以前からお伝えしていた「令和2年9月からの厚生年金保険の標準報酬月額の上限の変更」が正式に決定しました。
<改正内容の確認>
1 厚生年金保険の標準報酬月額の最高等級の上に更に等級を加える改定を行う(第31級〔62万円〕の上に、第32級〔65万円〕を追加)。
2 標準賞与額の最高限度額を定める(これについては、これまでと同様、1月あたり150万円と規定)。
3 この政令は、令和2年9月1日から施行。
4 経過措置→この政令の施行の日前に厚生年金保険の被保険者の資格を取得し、同日まで引き続き厚生年金保険の被保険者の資格を有する者のうち、令和2年9月の報酬月額が新たな最高等級である第32級に該当する者の標準報酬月額については、同日において実施機関が改定する(改定された標準報酬月額は、原則として、令和2年9月から令和3年8月までの各月の標準報酬月額とする)。
官報に公布された政令を紹介します。
<厚生年金保険法の標準報酬月額の等級区分の改定等に関する政令(令和2年政令第246号)>
※直近30日分の官報情報は無料で閲覧できます。