障害者雇用率の0.1%引上げの時期「令和3年1月1日」とする案を提示
厚生労働省から、令和2年7月31日開催の「第97回 労働政策審議会障害者雇用分科会」の資料が公表されています。
今回の議題に、「障害者雇用率の0.1%引上げの時期」が含まれており注目を集めています。
障害者雇用率は、平成30年4月より次の率とされています。
<民間企業>
・民間企業 = 2.2%
・特殊法人等 = 2.5%
<国及び地方公共団体>
・国、地方公共団体 = 2.5%
・都道府県等の教育委員会 = 2.4%
事業主には、雇用する労働者の数に上記の障害者雇用率を乗じて得た数の障害者を雇用する義務がありますが、これらの率は、令和3年4月より前の一定の時期から、0.1%引き上げることが法令に規定されています。
その引上げの時期について、「令和3年1月1日」とする案が示されています。
しかし、次のように、意見が分かれています。
●ハローワーク業務統計や関係団体・企業からの回答→新型コロナウイルス感染症による障害者雇用への影響が一定程度見られる一方、実雇用率や法定雇用率達成企業割合、今後の見通しが堅調であり、法定雇用率0.1%引上げを猶予・凍結する状況にはないと考えられる。
●(公社)全国障害者雇用事業所協会・(一社)障害者雇用企業支援協会の会員企業の意見→新型コロナウイルス感染症の影響により経済状況が悪化している中で、少なくとも現在の障害者雇用を維持することが最重要。今年度に予定されている法定雇用率の改正を実施すると、経営環境低迷の中、負担増となる企業が増えると思われる。是非、法定雇用率の改定を延期(撤廃)して頂きたい。
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