離職証明書の作成に当たっての留意事項について
「新型コロナウイルス感染症等の影響に対応するための雇⽤保険法の臨時特例等に関する法律」に基づき、雇⽤保険の基本⼿当の給付⽇数の延⻑に関する特例が設けられたことにより、令和2年5⽉26⽇以降に離職された⽅については、特定受給資格者⼜は特定理由離職者であって、新型コロナウイルス感染症の影響により離職した場合、給付⽇数の延⻑の対象になる可能性があります。
離職証明書の作成に当たっては、以下のリーフレットをご確認のうえ、取扱いにご留意願います。
「新型コロナウイルス感染症等の影響に対応するための雇⽤保険法の臨時特例等に関する法律」に基づき、雇⽤保険の基本⼿当の給付⽇数の延⻑に関する特例が設けられたことにより、令和2年5⽉26⽇以降に離職された⽅については、特定受給資格者⼜は特定理由離職者であって、新型コロナウイルス感染症の影響により離職した場合、給付⽇数の延⻑の対象になる可能性があります。
離職証明書の作成に当たっては、以下のリーフレットをご確認のうえ、取扱いにご留意願います。
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