トップページ > お知らせ > 新型コロナウイルス対策 「令和2年7月以降の国民年金保険料の特例免除」、「健康保険・厚生年金保険に係る標準報酬月額の特例改定」に続けて案内(日本年金機構)

新型コロナウイルス対策 「令和2年7月以降の国民年金保険料の特例免除」、「健康保険・厚生年金保険に係る標準報酬月額の特例改定」に続けて案内(日本年金機構)

 新型コロナウイルス感染症の影響により所得が相当程度まで下がった場合の国民年金保険料の免除に関する臨時特例措置として、本人申告の所得見込額を用いた簡易な免除の手続きが、令和元年度分(令和2年2月分~令和2年6月分)の国民年金保険料について認められていました。

 これに引き続いて、令和2年度分(令和2年7月~令和3年6月分)の国民年金保険料についても、同様の簡易な免除の手続きを可能としたことなどの案内がありました(令和2年6月30日公表)。

 この免除の臨時特例措置は、20歳以上の学生や自営業者の方が納める国民年金保険料に関するものですが、このような臨時特例措置があることは、一応知っておきたいところです。

<令和2年7月以降の国民年金保険料についても、新型コロナウイルス感染症の影響により納付が困難になった場合の特例免除を申請できるようになりました>

 なお、企業(事業主)および企業にお勤めの方については、先に「標準報酬月額の特例改定」の案内がされています。これは、新型コロナウイルス感染症の影響により休業した社員で、休業により報酬が著しく下がった方について、事業主からの届出により、健康保険・厚生年金保険の標準報酬月額を、通常の随時改定(4か月目に改定)によらず、特例により翌月から改定可能とするものです。

 これにより、標準報酬月額に基づく保険料の負担が軽減されることになります。その要件や手続については、こちらでご確認ください。

〔確認〕【事業主の皆さまへ】新型コロナウイルス感染症の影響に伴う休業で著しく報酬が下がった場合における標準報酬月額の特例改定のご案内

※いずれも、保険料の負担は軽くなりますが、給付内容が不利になることがある点に注意が必要です。

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