失業等給付の受給資格を得るために必要な 「被保険者期間」の算定方法が変わります
失業等給付の⽀給を受けるためには、離職をした⽇以前の2年間に、「被保険者期間」が通算して12か月以上(特定受給資格者または特定理由離職者は、離職の⽇以前の1年間に、被保険者期間が通算して6か⽉以上)あることが必要です。
この「被保険者期間」の算⼊⽅法が改正される令和2年8⽉1⽇以降は、以下のように変わります。
(改正前)
離職日から1か⽉ごとに区切っていた期間に、賃⾦⽀払の基礎となる日数が11日以上ある月を1か月と計算。
(改正後)
離職日から1か⽉ごとに区切っていた期間に、賃⾦⽀払の基礎となる日数が11日以上ある月、または、賃⾦⽀払の基礎となった労働時間数が80時間以上ある月を1か月として計算。
詳しくは下記のリーフレットをご確認ください。