新型コロナウイルス対策 休業手当を受けることができない労働者に関する新たな給付制度などを盛り込んだ改正法案を国会に提出
厚生労働省は、「新型コロナウイルス感染症等の影響に対応するための雇用保険法の臨時特例等に関する法律案」を国会に提出しました(令和2年6月8日提出)。
この改正法案は、新型コロナウイルス感染症等の影響が最小となるようにするため、新型コロナウイルス感染症等の影響により休業させられた労働者のうち、休業中に賃金を受けることができなかったものに対して新型コロナウイルス感染症対応休業支援金を支給する事業等を行うことができることとするとともに、雇用保険の基本手当の給付日数を延長するなどの雇用保険法の特例措置等を講じようとするものです。
柱となるのは、新型コロナウイルス感染症対応休業支援金。
これは、休業手当を受けることができない労働者に関する新たな給付制度です。
制度概要は、次のとおりです。
① 新型コロナウイルス感染症等の影響により事業主が休業させ、休業期間中に休業手当を受けることができなかった被保険者に対し、新型コロナウイルス感染症対応休業支援金を支給する事業を実施できることとする。
(注)中小企業の被保険者に対し休業前賃金の80%(月額上限33万円)を休業実績に応じて支給。
② 雇用保険の被保険者でない労働者についても、①に準じて給付金を支給する事業を実施できることとする。
③ ①及び②の給付金について、公租公課や差押え禁止及び調査、報告に関する規定の整備等の規定を整備する。
施行期日は、公布の日と予定されています。
今国会でスムーズに成立し、早期に公布・施行されることになると思われます。
その後の運用面にも万全を期し、順調に支給を進めて欲しいですね。
詳しくは、こちらです。
概要を確認し、必要であれば要綱などもご覧ください。
<新型コロナウイルス感染症等の影響に対応するための雇用保険法の臨時特例等に関する法律案概要(令和2年6月8日提出)>