「口座振替」で労働保険料等を納付している事業主の方へのお知らせ
「口座振替」で労働保険料等を納付している事業主の方へのお知らせです。令和2年度の労働保険料等の申告・納付期限が、令和2年6月1日~令和2年7月10日から、令和2年6月1日~令和2年8月31日まで延長されたことに伴い、全期・第1期の口座振替納付日を、令和2年9月7日から令和2年10月13日に変更しましたのでご注意下さい。
なお、第2期、第3期の口座振替納付日については、変更ありません。
詳しくは下記のリーフレットでご確認くだい。