マイナンバー「通知カードの廃止」に伴うガイドライン等の更新(個人情報保護委員会)
いわゆる「デジタル手続法」によって改正された番号法により、個人番号の通知等に用 いられていた「通知カード」が廃止されることになり、その施行日が令和2年5月25日とされました。
これを受けて、「特定個人情報の適正な取扱いに関するガイドライン」及び「特定個人情報の適正な取扱いに関するガイドラインに関するQ&A」が更新されました。
これまで、本人から個人番号の提供を受ける場合の本人確認の方法として、次の方法が認められていましたが、通知カードの廃止により、この方法については、ガイドラインからも削除されました。
●「通知カード」+「本人の身元確認書類(運転免許証等)」による方法
しかし、経過措置が設けられており、通知カードの交付を受けている者から個人番号の提供を受けるときは、通知カードの廃止日(令和2年5月25日)以後、当該通知カードに係る記載事項に変更がない場合に限り、従来と同様に、通知カードを本人確認に利用することができることとされています。
㊟当該廃止日に当該通知カードに係る記載事項に変更があった場合に、市町村長 (特別区の区長を含む。)から記載事項の変更の措置を受けていなければ、当該経過措置は適用されません。
その経過措置の内容が、ガイドラインにも盛り込まれました。
その他、内容の整備が図られていますので、Q&Aとともにご確認ください。
<「特定個人情報の適正な取扱いに関するガイドライン」を更新しました>
※新旧対照表
<特定個人情報の適正な取扱いに関するガイドラインに関するQ&Aのページを更新しました>
※この追加・更新の情報をご覧ください。