新型コロナウイルス対策 感染拡大防止目的で本人同意のない個人データの提供が可能なケースも
個人情報保護委員会から、新型コロナウイルス感染症の拡大防止を目的とした個人データの取扱いについて、案内がありました。
個人情報取扱事業者は、保有する個人データについて、原則として、本人に通知等している利用目的とは異なる目的で利用し、又は、本人の同意なく第三者に提供することは禁じられています。
しかし、次に該当する場合には、例外が認められており、新型コロナウイルス感染症の感染拡大防止に当たっては、これらの例外の適用も含めて対応することが可能だということです。
①国の機関等からの情報提供の要請があった場合であって、一定の要件に該当し、本人の同意を得ることにより当該事務の遂行に支障を及ぼすおそれがあるときは、当該事業者は、自らの判断により、本人の同意なく、個人データを目的外に利用し、又は当該機関等に提供することができる。
②人の生命、身体又は財産の保護のために必要がある場合や、公衆衛生の向上のために特に必要がある場合であって、本人の同意を得ることが困難であるときにも、個人情報取扱事業者は、本人の同意なく、個人データを目的外に利用し、又は国の機関を含む第三者に提供することができる。
この件について、個人情報保護法相談ダイヤルに多く寄せられている新型コロナウイルス感染症に関する事業者からの質問に対する回答を、別紙にまとめて公表しています。
たとえば、「社員が新型コロナウイルスに感染し、当該社員が接触したと考えられる取引先にその旨情報提供することを考えている。社員本人の同意を取ることが困難なのだが、提供することはできるか。」という問については、次のように回答されています。
(答) 当該社員の個人データを取引先に提供する場合、仮にそれが当初特定した利用目的の範囲を超えていたとしても、取引先での2次感染防止や事業活動の継続のため、また公衆衛生の向上のため必要がある場合には、本人の同意は必要 ありません。
この問のような事例が生じている状況ですので、以下の内容は確認しておいた方がよいでしょう。
<新型コロナウイルス感染症の拡大防止を目的とした個人データの取扱いについて>