未払賃金が請求できる期間などが延長されます 厚労省がリーフレットやQ&Aを公表
令和2年4月1日施行の「労働基準法の一部を改正する法律」などにより、同日から、未払賃金が請求できる期間(賃金請求権の消滅時効期間)などが延長されることになりました。
これを受けて、厚生労働省から、リーフレット、Q&A、さらには通達が公表されています。
リーフレットでは、改正のポイントを次のように紹介しています。
1.賃金請求権の消滅時効期間の延長
賃金請求権の消滅時効期間を5年(これまでは2年)に延長しつつ、 当分の間はその期間が3年となります。
※退職金請求権(現行5年)などの消滅時効期間に変更はありません。
2.賃金台帳などの記録の保存期間の延長
賃金台帳などの記録の保存期間を5年に延長しつつ、当分の間はその期間が3年になります。
※併せて、記録の保存期間の起算日を明確化しました。
3.付加金の請求期間の延長
付加金を請求できる期間を5年(これまでは2年)に延長しつつ、当分の間はその期間が3年となります。
この改正は、令和2年(2020年)4月1日以降に支払われる賃金に適用され、全ての労働者が対象となります。
企業として注意が必要ですね。
たとえば、令和2年4月に支払うべき賃金に未払いがあった場合、3年後に請求されても支払う必要があります。
それまで未払いの状態が続いていたとすると、“3年分をまとめて請求される”といったことも起こります(これまでは最大で2年分でした)。
日ごろから未払賃金を発生させないように、労働時間の管理およびこれに基づく給与計算を正確に行っていく必要がありますね。
詳しくは、こちらをご覧ください。