大手コンビニで残業代の一部を長期未払い 総額約4億9千万円
「大手コンビニにおいて、加盟店で働く従業員の残業手当の一部が支払われていなかった」といった報道がありました。
これを受けて、社長をはじめとする経営陣は、令和元年(2019年)12月10日に記者会見を開き、法令理解の不十分さなどを陳謝しました。
同社の発表によると、2019年9月に労働基準監督署からの加盟店(1店舗)への指摘により、2001年10月から2019年11月までの間、時給勤務者の「精勤手当」および「職責手当」に対応する残業手当の計算式に使用する数値が誤っており(割増率:正しくは1.25倍のところを0.25倍)、残業手当の一部支払いが不足していることが判明したということです。
給与計算の基本中の基本といえる部分の処理が不適切であったために生じた事例です。
単純なミスが積もり積もって約4.9億円の支払いが必要となり、それ以上に、社会的な信用を失う結果となっています。
改めて、給与計算の業務の重要性を感じますね。
同社からの発表について、詳しくは、こちらをご覧ください。