外国人雇用状況の届出において、在留カード番号の記載が必要となります。(令和2年3月より) 令和2年3月1日以降に、雇入れ、離職をした外国人についての外国人雇用状況の届出において、在留カード番号の記載が必要となります。外国人雇用状況届出における届出方法は、雇用保険被保険者の場合とそれ以外の場合で、届出方法が異なりますので、ご注意ください。 詳しくは、以下のリーフレットをご確認ください。 外国人を雇用する事業主の方へ タグ:労務,外国人労働者関係,統計・情報 2019年11月26日