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住民票、マイナンバーカード等への旧氏の併記 令和元年11月5日から施行

住民票、マイナンバーカード等へ旧氏(きゅううじ)を併記できるようにするための住民基本台帳法施行令等の一部を改正する政令が、令和元年(2019年)11月5日から施行となりました。

この政令改正は、社会において旧姓を使用しながら活動する女性が増加している中、様々な活動の場面で旧姓を使用しやすくするために行われた改正です。

これにより、婚姻等で氏(うじ)に変更があった場合でも、従来称してきた氏をマイナンバーカード等に併記し、公証することができるようになります。
たとえば、就職・転職時などの仕事の場面でも、旧氏(旧姓)で本人確認をすることが可能になるということです。

企業実務を行う上で、知っておかなければならない改正といえるかもしれません。
詳しくは、こちらでご確認ください。<住民票、マイナンバーカード等への旧氏の併記について(総務省)>

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