技能実習生を雇用されている事業所さまへ 外国人技能実習生を雇用する場合、実習実施機関(受入企業)は、実習責任者、実習指導員、生活指導員を専任する必要がありますが、養成講習免除の経過措置期間が、令和2年3月31日に終了します。 令和2年3月31日以降に、実習計画の認定を申請する場合、養成講習の受講が必須となります。 早めの養成講習受講をおすすめいたします。 タグ:労務,外国人労働者関係,採用,統計・情報 2019年09月20日