技能実習生 5,000を超える事業場で労働基準関係法令違反
厚生労働省から、「外国人技能実習生の実習実施者に対する平成30年の監督指導、送検等の状況」が公表されました。
全国の労働局や労働基準監督署が、平成30年(2018年)に、外国人技能実習生の実習実施者(技能実習生が在籍している事業場)に対して行った監督指導や送検等の状況を取りまとめたものです。
主なものは、
●労働基準関係法令違反が認められた事業所は、7,334事業場(実習実施者)のうち5,160事業所(70.4%)。
●主な違反事項は、①労働時間(23.3%)、②使用する機械に対して講ずべき措置などの安全基準(22.8%)、③割増賃金の支払(14.8%)の順
●重大・悪質な労働基準関係法令違反により送検したのは19件。
全国の労働局や労働基準監督署では、監理団体および実習実施者に対し、労働基準関係法令違反の疑いがある実習実施者に対しては監督指導を実施し、引き続き、技能実習生の適正な労働条件と安全衛生の確保に重点的に取り組んでいくとしています。また、度重なる指導にもかかわらず法令違反を是正しないなど重大・悪質な事案に対しては、送検を行い厳正に対応していくとのことです。
これらのことは、外国人労働者に対して門戸が広がった反面、規制も厳しくなり、外国人を雇用する事業者は労務環境の整備が今以上に重要になることを証明しています。
事業主の皆さんは、今後避けて通れない外国人労働者問題に対して、備えておくべきことは、労務環境の整備であると言えます。
詳しい内容はコチラ 厚生労働省