採用時の労働条件の明示について
ある県の企業庁が、 臨時職員の採用時に交付する労働条件の書面に労働基準法で定めら れた項目の記載漏れがあったとして、労働基準監督署から是正勧告 を受けたことが公表されました。
有期労働契約の更新の基準や従事する業務など5項目で、 書面に明記する必要があるという認識がなかったとのことです。
労働基準法第15条第1項においては、「使用者は、 労働契約の締結に際し、労働者に対して賃金、 労働時間その他の労働条件を明示しなければならない。」 と規定されており、明示すべき事項は、 労働基準法施行規則第5条第1項に規定されています。
また、そのうち一定の事項については、 書面の交付により明示しなければならないことになっています。厚生労働省のHPには雛形も整備されていますが、ご不安のある事業所さまは、担当までお気軽にお問い合わせ下さい。
また、平成31年(2019年)4月から、 労働条件の明示がFAX・メール・ SNS等でもできるようにする改正が行われました。合わせてご確認下さい。
労働条件通知書雛形 厚生労働省
労働条件通知書の明示方法の法改正