「労使協定方式」について資料を公表
厚生労働省は、令和2年度の「同種の業務に従事する一般労働者の賃金水準」を公表しました。
働き方改革関連法による改正派遣労働者法により、①または②のいずれかの待遇決定方式により、派遣労働者の待遇を確保することが、派遣元事業主の義務とされます。
①派遣先均等・均衡方式 → 派遣先の通常の労働者との均等・均衡待遇の確保
②労使協定方式 → 一定の要件を満たす労使協定による待遇の確保
上記のうち、②の「労使協定方式」については、「同種の業務に従事する一般労働者の賃金」と同等以上であることが要件となっていますが、今回公表されたのは、当該賃金の水準に関する各種資料です。
局長通達が発出されたことを受け、その内容を解説する資料となっています。
その通達の本文も紹介されていますが、今後、その通達の内容に沿って、より具体的な内容も示されると思われます。
※詳しくはコチラ→派遣労働者の同一労働同一賃金について
なお、派遣労働者に係る待遇決定方式に関する改正においては、「派遣元から関係者(派遣労働者・派遣先等)への待遇決定方式の情報提供」なども義務化されます。