2020年4月から特定の法人について電子申請が義務化
2020年4月から特定の法人について電子申請が義務化されます。
この義務化は、「健康保険法施行規則及び厚生年金保険法施行規則の一部を改正する省令(平成30年厚生労働省令第154号)」および「労働保険の保険料の徴収等に関する法律施行規則及び厚生労働省関係石綿による健康被害の救済に関する法律施行規則の一部を改正する省令(平成31年厚生労働省令第20号」により、決定されたものです。
厚生労働省から、その内容をわかりやすくまとめたリーフレットが公表されました。
令和2年(2020年)4月から、特定の法人(一定の大企業等)の事業所では、社会保険・労働保険に関する一部の手続を⾏う場合には、必ず電子申請で⾏うこととになります。
該当の事業所様はご注意ください。