日本年金機構から、平成30年の社会保険料(国民年金保険料)控除証明書の発行についての情報が公表されました。
国民年金保険料は、全額が社会保険料控除の対象ですが、社会保険料控除を受けるために、国民年金保険料を申告する際に控除証明書が必要になります。
年末調整においても、大学生の子がいる従業員がその子の国民年金保険料を納付している場合で、社会保険料の控除を受けようとする際に、控除証明書を提出させることがあります。
発行の流れや詳しい内容は、日本年金機構のHPをご覧頂くか、弊社にお問い合わせ下さい。
鹿児島の社労士として、有益な情報の発信に努めています。
日本年金機構
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