報酬・賞与の区分が明確化されます
「報酬」及び「賞与」の区分は、保険料額及び年金額の計算の基礎となることから、正しく判別のうえ届出を行う必要があります。
厚生労働省より通知があり、「通常の報酬」、「賞与に係る報酬」及び「賞与」の区分について、諸規定又は賃金台帳等から、二以上の異なる性質を有する手当等であることが明らかな場合には、同一の性質を有すると認められるもの毎に判別すること等の取扱いが明確化されました。
この取扱いは、平成31年1月4日から適用されます。
詳しくは、日本年金機構のHPをご覧頂くか、弊社までお問い合わせ下さい。
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